○田原本町後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第31―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町に住所を有する奈良県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の被保険者(以下「被保険者」という。)が、総合的な検診により生活習慣病等の早期発見、早期治療のための医学チェックを行うことにより、健康状態を継続的に把握するとともに、健康を保持増進することを目的として、予算の範囲内において人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受診料の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 人間ドックの助成を受けることのできる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において被保険者であること。

(2) 納期が到来している広域連合保険料を完納している者であること。

(3) 受診する年度において後期高齢者の健康診査を受診していないこと。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査(以下「健康診査」という。)及び特定保健指導に当該人間ドックの結果データ(以下「受診結果」という。)を利用することに同意するもの。

(5) 人間ドックを受診した結果、特定保健指導の対象者となった場合に当該指導を受けること。

2 脳ドックの助成を受けることのできる者は、前項第1号から第3号までに該当する者とする。

(助成の額等)

第3条 人間ドックの助成額は20,000円を、脳ドックの助成額は21,000円を限度とする。

2 人間ドックの受診料が20,000円未満、脳ドックの受診料が21,000円未満の場合は、当該受診料を助成額とする。

3 助成回数は、被保険者1人につき、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に1回を限度とする。

(検査項目)

第4条 助成の対象となる人間ドックの検査項目については、健康診査の検査項目を全て含んでいるものとする。

(助成の申請)

第5条 人間ドック等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町後期高齢者人間ドック・脳ドック助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、田原本町後期高齢者人間ドック・脳ドック助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、人間ドック等を受診した後に、田原本町後期高齢者人間ドック・脳ドック助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 人間ドック等の受診料の領収書

(2) 人間ドック等の受診結果

(3) 質問票

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認める場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって既に交付した助成金があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の人間ドック等の受診について適用する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第31号の2

(令和4年4月1日施行)