○令和2年国勢調査田原本町実施本部設置要綱

令和2年4月6日

告示第35号

(設置)

第1条 令和2年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実施体制を整え、国勢調査に万全を期するため、令和2年国勢調査田原本町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。

(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。

(3) 関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査を適正かつ迅速に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要なこと。

(組織)

第3条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、町長公室長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、町長の命を受けて実施本部を統括し、実施本部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 指導員及び調査員の選考、指導及び公務災害に関すること。

(3) 調査用品類の受領及び配布に関すること。

(4) 調査書類の審査、整理及び保管に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、調査事務の進行管理に関すること。

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 事務局員

2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。

3 事務局次長は、企画財政課長補佐をもって充てる。

4 事務局員は、企画財政課係長及び課員をもって充てる。

(事務局の職務)

第7条 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局次長及び事務局員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、国勢調査事務を推進するとともに、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務局員は、事務局長の命を受け、事務局の所掌事務を処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第2条に規定する実施本部の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

令和2年国勢調査田原本町実施本部設置要綱

令和2年4月6日 告示第35号

(令和2年4月10日施行)