○田原本町手話通訳者設置事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第37―19号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活における自立及び社会参加を促進するため、手話通訳者を設置することにより意思疎通の円滑化を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格)
第2条 手話通訳者は、手話通訳の資格を有する者で、聴覚障害者等の福祉に理解を有するものとする。
(設置場所)
第3条 手話通訳者を設置する場所は、田原本町役場とする。
(業務)
第4条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 田原本町役場庁舎内の窓口業務において、聴覚障害者等に対する意思疎通のための手話通訳業務
(2) 聴覚障害者等への障害福祉サービス等に関する情報提供、相談業務等の支援業務
(3) 手話の普及、啓発等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、聴覚障害者等の福祉に関し、町長が必要と認める業務
(責務)
第5条 手話通訳者は、前条に規定する業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。