○田原本町植栽による景観向上推進事業費補助金交付要綱
令和2年5月18日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、四季を通じて彩り豊かな植栽景観を向上させ、当該景観を町民及び来訪者に提供するため、奈良県植栽計画の目的に基づき植栽による景観の向上に資する事業を行った者に対し、当該事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、自治会等の地縁組織、町内に事務所を有し活動する町民団体、ボランティア団体等の自主活動団体及び法人その他の団体(以下「地元団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、奈良県植栽計画により選定された町内の地域(以下「選定地域」という。)において実施する植栽による景観の向上に資する事業であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 彩り植栽等の地域の魅力向上となる事業
(2) 眺望及び景観の向上を目的とした事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(1) 町が実施する他の補助金等の交付を受けている事業
(3) 地元団体等が定期的に行う維持管理行為(当該事業によって植栽された樹木、植栽等の剪定、伐採等並びに当該樹木、植栽等の周辺の草刈り及び清掃等をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
3 補助対象事業に対する補助金の交付の申請は、同一の事業について、1年度につき1回に限るものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助する期間は、同一の補助対象事業について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない場合に係る次条第1項に規定する書類の提出を行う日(以下「最初の交付申請日」という。)の属する年度から起算して3年度間とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする地元団体等(以下「申請者」という。)は、田原本町植栽による景観向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 事業内容を示す図書等
(4) 補助対象経費の積算根拠の分かる書類
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(記載事項変更等の承認)
第9条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業内容変更等承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の著しい変更
(2) 補助対象経費の額の20%を超える変更
(指示及び検査)
第10条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、田原本町植栽による景観向上推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施設計図書等実施内容が分かる書類
(2) 補助対象経費に係る契約内容の確認できる書類等の写し
(3) 業務完了届又は領収書等の写し
(4) 着工前、施工中及び工事完了の状況を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び精算)
第12条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助事業の実施場所の適正管理)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けたときは、当該交付を受けた補助事業の実施場所について適正な管理に努めなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第10条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 前条の規定による適正な管理を怠ったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し通知するとともに、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月18日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 事業年度 | 補助金額 |
補助対象事業に要する経費のうち、消耗品費、燃料費、修繕料、役務費、人件費、原材料費、使用料、工事請負費その他町長が必要と認めるもの | 最初の交付申請日の属する年度 | 補助対象事業に要する経費に3分の2を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。 |
最初の交付申請日の属する年度の翌年度以後 | 補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。 |