○田原本町新型コロナウイルス感染症対策生産者支援補助金交付要綱
令和2年7月13日
告示第55号
(趣旨)
第1条 町長は、田原本町推進作物等(イチゴ、ナス、トマト、ホウレンソウ、花き、イチジク及び味間イモをいう。以下同じ。)の出荷について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたと認められる生産者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人又は団体とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 令和2年4月23日において、個人にあっては町内に居住し、団体にあっては町内に所在していること。
(2) 田原本町推進作物等を生産していること。
(3) 田原本町推進作物等の作付面積が10アール以上あること(令和元年度及び令和2年度の確認野帳で確認できる場合に限る。)。
(4) 田原本町推進作物等を令和2年3月から5月までの間に出荷予定であったこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第3号に規定する作付面積(当該面積に10アール未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)10アール当たり2万円とし、4万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町新型コロナウイルス感染症対策生産者支援補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第8条 交付決定者は、補助金に係る関係書類を整理し、これを補助金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月13日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。