○法定外公共物の用途廃止に伴う普通財産の処分に関する事務処理規程
平成18年2月
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原本町法定外公共物管理条例(平成16年3月田原本町条例第1号)第16条第1項の規定により用途廃止された田原本町法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定により売り払い、又は付け替えによる寄付及び譲与(以下「処分」という。)する場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 まちづくり建設課長は、法定外公共物の付け替え処分に関する事務を行うものとする。
2 総務課長は、法定外公共物の売却処分に関する事務を行うものとする。
(1) 路線価格を適用する場合 路線価格に調整率表を用いて算出した額に売払い面積を乗じて得た額
(2) 固定資産評価額相当額を適用する場合 固定資産評価額相当額に売払い面積を乗じて得た額
(3) 相続税評価倍率を適用する場合 固定資産評価額相当額に相続税評価倍率を乗じて得た額に売払い面積を乗じて得た額
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、法定外公共物の処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月8日告示第54号)
この規程は、令和2年7月8日から施行する。