○単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月12日

規則第1―6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月田原本町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月12日 規則第1号の6

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月12日 規則第1号の6