○単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月12日
規則第1―6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月田原本町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、単純労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。