○田原本町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和2年8月1日
告示第62―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児に関する相互の援助活動の調整を行い、地域の子育て環境づくりの増進に資するため田原本町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長が必要と認める場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(会員)
第3条 田原本町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の会員は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 依頼会員 町内に住所を有する出生後6月から小学6年生までの乳児、幼児又は児童(以下「児童等」という。)と同居している親族であって、育児の援助を希望するもの
(2) 援助会員 町内に住所を有する心身共に健康な20歳以上の者であって、第9条第1項に規定する援助活動に関し理解及び熱意があり育児の援助を行うことができるもの
(3) 両方会員 依頼会員及び援助会員の両方の会員を兼ねる者
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2) 援助活動の調整に関する業務
(3) 援助活動の講習及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの業務運営に関する事務
(アドバイザー)
第5条 前条に規定する業務を処理するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーを補佐するため、サブリーダーを置くことができる。
3 サブリーダーは、必要に応じてアドバイザーの補佐をするものとする。
4 アドバイザー及びサブリーダーは、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項の規定により申込書を提出した者のうち、援助会員として入会しようとする者にあっては、センターが実施する援助活動についての講習会を受講しなければならない。ただし、センターがやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
3 センターは、審査の上、申込者の入会を承認したときは、会員としてセンターに登録し、援助会員については、田原本町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第4号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(退会)
第7条 会員は、センターを退会しようとするときは、田原本町ファミリー・サポート・センター退会届(様式第5号)をセンターに提出するものとする。
2 援助会員がセンターを退会したときは、前条第3項の規定により交付された会員証をセンターに返還しなければならない。
3 センターは、会員がこの要綱に違反した場合又は会員として適格性を欠くと認める場合は、センターを退会させることができるものとする。
(保険及び補償)
第8条 センターは、会員の援助活動中の事故に備え保険に加入するものとする。
2 センターは、援助活動中に援助会員又は依頼会員の児童等が傷害等を被った場合は、前項に規定する保険の補償内容の範囲内で補償するものとする。
(援助活動の内容)
第9条 援助会員による援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、学童保育所等(以下「保育施設等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後の児童等の預かり
(2) 保育施設等までの送迎
(3) 依頼会員の冠婚葬祭、児童等の学校行事への参加等の際の児童等の預かり
(4) 依頼会員の買い物、通院等外出の際の児童等の預かり
(5) その他依頼会員の育児に関して必要な援助
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める児童等の預かり
2 援助活動のうち児童等を預かる場合は、原則として援助会員の自宅において行うものとする。ただし、会員相互の合意があり、かつ、アドバイザーが認める場合は、この限りでない。
3 児童等の宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
4 援助活動で一度に預かることができる児童等の人数は、援助会員1人につき、原則1人とする。
5 児童等の食事、ミルク、おやつ等は、なるべく依頼会員が用意したものを与えるものとし、やむを得ず援助会員が用意したものを与えたときは、依頼会員がその実費を負担するものとする。
6 依頼会員は、援助活動を取り消す場合は、援助会員に対し、直接連絡するものとし、別表備考6に規定する取消料を払うものとする。
(援助活動の時間及び報酬の基準額)
第10条 援助会員による援助活動の時間は、午前7時から午後8時までの間において援助の必要な時間とする。ただし、特別な事情があると認める場合においては、この限りでない。
2 援助活動に対して支払う報酬の基準額は、別表に定めるとおりとする。
(援助活動の依頼、提供等)
第11条 依頼会員は、援助会員の援助活動を必要とする場合は、センターに対し援助活動の依頼の申込みをするものとする。
3 依頼会員は、紹介された援助会員と援助活動の内容等について、十分に調整しなければならない。
4 援助会員は、援助活動が終了したときは、援助活動報告書(様式第6号)を作成し、依頼会員の確認を受けるとともにセンターに提出しなければならない。
5 会員は、援助活動で知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。
(報酬等の支払)
第12条 依頼会員は、前条第4項に規定する報告書を確認したときは、速やかに報酬、実費等を援助会員に対し支払わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
援助活動日 | 援助活動時間帯 | 報酬の基準額 (1時間当たり) |
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。) | 午前8時から午後6時まで | 600円 |
午前7時から午前8時まで又は午後6時から午後8時まで | 700円 | |
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前7時から午後8時まで | 800円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 1時間を超えて端数が生じる場合は、当該端数が30分までのときは30分として1時間当たりの金額の半額を加算し、30分を超えるときは1時間とする。
3 依頼会員が2人以上の児童等を預ける場合における報酬の基準額は、2人目以降から報酬の基準額の2分の1に相当する額とする。
4 援助会員の自家用車で児童等を送迎する場合は、1回当たり100円を報酬に加算する。
5 交通費、食費等については、その実費とする。
6 取消料の額については、次のとおりとする。
(1) 依頼会員が前日までに取消しの連絡をしたときは、無料とする。
(2) 依頼会員が当日の援助活動開始予定時間までに取消しの連絡をしたときは、当該援助活動実施予定時間により算定した報酬の額の2分の1に相当する額とする。
(3) 依頼会員が当日の援助活動開始予定時間以降に取消しの連絡をしたとき、又は無断で取消しをしたときは、当該援助活動実施予定時間により算定した報酬の額の全額とする。