○田原本町保育所等運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年12月14日

告示第88―2号

(設置)

第1条 町内に新たに保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所をいう。)又は小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項の規定により設置する小規模保育事業)を設置し、運営する民間事業者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定することを目的として田原本町保育所等運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 町長公室長

(3) 町長公室参事

(4) 健康福祉部長

(5) 産業建設部長

(6) 産業建設部参事

(7) 教育部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、事業者と利害関係を有するときは、議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月14日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町保育所等運営事業者選定委員会設置要綱

令和2年12月14日 告示第88号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月14日 告示第88号の2
令和4年4月1日 告示第27号の12