○田原本町保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱
令和3年1月12日
告示第1―2号
(趣旨)
第1条 町長は、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、奨学金を利用して保育士となる資格を取得し、補助対象施設に保育士として就職した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 奨学金 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6第1項に規定する指定保育士養成施設に就学する時又は在学している時に、自己の学費に充てることを主な目的として自己の名義で借り受けた資金であって、別表に定めるものに該当するものをいう。
(2) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。
(3) 補助対象施設 町内に所在する法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設。ただし、国又は地方公共団体が設置した施設を除く。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奨学金を利用して保育士となる資格を取得した者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和2年4月1日以後に新たに、常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する場合を含む。)の保育士(保育に従事する者に限る。以下同じ。)として補助対象施設に雇用された者(雇用期間の定めのない者に限る。)であること(当該雇用前1年以内に当該補助対象施設に当該雇用と同一条件で雇用されていた場合及び当該補助対象施設を運営する法人が設置する他の補助対象施設に異動等をした場合を除く。)。
(2) 前号の規定による雇用の日の属する年度の初日から起算して6年を経過していないこと。
(4) この要綱により交付を受ける補助金のほか、他に類似の補助金の交付を受けていないこと。
(5) 自ら奨学金を返済し、及び滞納していないもの。
(6) 第5条第1項の規定による申請する日の属する年度の3月1日において、保育士として雇用されていること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が奨学金の返済のために支出した額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の補助金の額は、1年度当たり180,000円を限度とする。ただし、雇用された年度の補助金の額については、雇用された日の属する月から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額を限度とする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請しようとする年度の5月末日(5月1日以降に雇用された者は、当該年度に限り、雇用された月の翌月末日。当該日が閉庁日の場合は、その日前の開庁日とする。)までに、田原本町保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金貸与証明書(様式第2号)又は申請者が奨学金を借り受けていることを証明する書類
(2) 申請者本人の保育士証の写し
(3) 雇用証明書(様式第3号)又は申請者が補助対象施設に雇用されていることを証明する書類
2 前項の規定による申請は、年度ごとに行うものとする。
(交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により交付又は不交付の決定をした場合は、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付の変更を決定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の額の確定及び請求)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を奨学金の返済以外の用途に使用したとき。
(2) 第3条各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 法令、条例若しくはこの要綱又はこれらに基づき町長が行った指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が交付決定を適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称等 |
日本学生支援機構奨学金 |
交通遺児育英会奨学金 |
あしなが育英会奨学金 |
生活福祉資金のうち、教育支援資金(教育支援費及び就学支度金) |
母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金) |
国、地方公共団体等の出資、募金等により、無利子又は低廉な利率で貸し付けされているものであって、町長が奨学金に準ずると認めたもの |