○田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱
令和3年4月7日
告示第31号
(趣旨)
第1条 町長は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震シェルターを設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合に当該住宅に居住する者の命を守る機能を有する構造物であって、町長が指定するものをいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針に基づく診断の方法又は国土交通大臣が当該指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、既存木造住宅の耐震性について判定する診断をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、耐震シェルターを設置しようとする住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成21年4月田原本町告示第42号)又はこの要綱による補助金その他これらと同様の補助金の交付を受けた住宅を除く。
(1) 町内に存するもの
(2) 平成12年5月31日以前に着工されたもの
(3) 地階を除く階数が2以下のもの
(4) 耐震診断による構造評点が1.0未満と診断されたもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は補助対象住宅に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていることをいう。)している者(以下「居住者」という。)であること。
(2) 本人が町税等を滞納していないこと。
(3) 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(4) 田原本町既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱又はこの要綱による補助金その他これらと同様の補助金の交付を受けた者でないこと。
(1) 補助対象住宅の所有者と、居住者又は土地の所有者とが異なる場合 当該居住者又は土地の所有者
(2) 補助対象住宅の所有者が2者以上いる場合 当該補助対象住宅の所有者全員
(3) 居住者又は土地の所有者が耐震シェルターを設置する場合 当該補助対象住宅の所有者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震シェルターの本体及びその設置に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき200,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一補助対象住宅1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震シェルターの設置工事に係る契約の締結前に、田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルターの設置工事の見積書及び内訳書
(2) 補助対象住宅の付近見取図及び現況配置図
(3) 耐震シェルターを設置する予定部分の写真
(4) 補助対象住宅が平成12年5月31日以前に着工したことを証する書面
(5) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
(7) 耐震診断の結果の写し
(8) 耐震シェルター設計図書
(9) 耐震シェルターの設置場所を表示した補助対象住宅の平面図
(10) 本人が町税等を滞納していないことを証明する書類
(11) 耐震シェルターの設置工事工程表
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に対し通知するものとする。
5 交付決定者は、耐震シェルターの設置工事を中止しようとするときは、田原本町耐震シェルター設置工事中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了の報告)
第10条 交付決定者は、耐震シェルターの設置工事が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は町長が指定する日のいずれか早い日までに、田原本町耐震シェルター設置工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。
(1) 耐震シェルターの設置工事の着手前、工事中及び工事の完了時における施工写真
(2) 耐震シェルターの設置工事契約書の写し
(3) 耐震シェルターの設置工事精算書(最終の工事金額の内訳が分かる書類とする。)
(4) 耐震シェルターの設置工事に係る領収書の写し
(5) 耐震シェルターの竣工図
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第13条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項後段の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月7日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第31―6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱様式第1号、様式第5号、様式第7号から様式第9号まで及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。