○田原本町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月16日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進員)

第2条 教育委員会は、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に推進員を置くことができる。

2 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)に関する事項につき、教育委員会の施策に協力し、地域住民等と学校との間の情報共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(定数)

第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、学校ごとに1名程度とする。この場合において、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校の学校長の推薦により、推進員を委嘱するものとする。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意及び識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認めた場合

(職務)

第6条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画、参加促進等に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める活動

(謝金)

第7条 教育委員会は、推進員の活動に対し予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

(服務)

第8条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進員の庶務は、教育委員会生涯教育課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

田原本町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月16日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)