○田原本町会計規則

令和3年4月1日

規則第8号

田原本町会計規則(昭和43年1月田原本町規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計管理者の補助職員(第3条―第7条)

第3章 財務会計システム(第8条)

第4章 収入(第9条―第28条)

第5章 支出(第29条―第56条)

第6章 決算(第57条)

第7章 現金及び有価証券(第58条―第69条)

第8章 出納金の調査、帳簿等(第70条―第72条)

第9章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 課 次に掲げる課等をいう。

 田原本町会計管理者の補助組織設置規則(昭和41年4月田原本町規則第4号)第1条第2項に規定する課

(5) 課長 前号に規定する課等の長をいう。

(6) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する情報を登録し、予算の執行を管理するために各課をネットワークで結んだものをいう。

第2章 会計管理者の補助職員

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(出納員及び現金取扱員の設置)

第4条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、課に金銭出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管の事務に従事する。

3 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金の出納又は保管の事務に従事する。

(出納員等の任命)

第5条 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)に任命されたものとする。ただし、出納員等となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員等に任命されたものとする。

2 町長の事務部局以外の職員が前項の規定により出納員等に任命された場合は、その職にある期間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第6条 会計管理者はその権限に属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を、出納員は同表右欄に掲げる現金取扱員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を委任する。

(出納員等の事務引継)

第7条 出納員等に異動があったときは、前任者は、異動の日から5日以内に後任者に事務引継をしなければならない。この場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員がこれを行うものとする。

第3章 財務会計システム

第8条 歳入、歳出等を取り扱う者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、その情報により当該事務を行うものとする。

2 この規則に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、この規則の規定により処理されたものとみなす。

第4章 収入

(歳入の調定)

第9条 課長は、歳入を収入しようとするときは、調定書により調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)が納入義務者の歳入を納付する場合にあっては、当該指定納付受託者。以下同じ。)が、歳入金を納付した場合においては、第15条第1項の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出、その他の支払金の返納金で、当該経費について第55条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第10条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定書により会計管理者に調定を通知しなければならない。

(納入の通知)

第11条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするとき、及び第55条の規定による返納の通知をしたときは、納入通知書、納税通知書その他の納入に関する通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第9条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金について、既に納入通知書等を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書等を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、概ね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納入通知書等の交付)

第12条 課長は、次に掲げる場合においては、納入通知書等を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書等を亡失し、又は毀損した申出のあったとき(この場合は、再交付の旨記載するものとする。)

(2) 納入通知書等に基づく納入金を分割して納入する旨の申出により分割して納付させる処分をしたとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納入通知書等により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第13条 会計管理者は、第9条第2項の規定による歳入金の納付があったときは、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 出納員等は、現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、納入通知書等にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。

3 前項に規定する領収書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料等の収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。この場合において、領収印を省略することができる。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第14条 納入義務者は、指定金融機関等において預金口座を設けているときは、当該指定金融機関等に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

2 前項の規定による歳入の納付については、田原本町口座振替実施要綱(昭和62年5月田原本町告示第17号)の定めるところによる。

(収納の通知等)

第15条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、関係帳簿等を整理の上、所管する課長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた課長は、関係帳簿等を整理しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、会計管理者に納付するときは町、指定金融機関等に納付するときは当該歳入金を納付する指定金融機関等の所在地とする。

(支払拒絶の通知等)

第17条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあった証券について支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、所管する課長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた課長は、収入を取り消すとともに、先に交付した納入通知書等と同一内容の納入通知書等及び同項に規定する証券に係る支払の拒絶の通知を添えて、当該証券をもって納付した者に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第18条 町長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第19条 課長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項

3 前2項の規定により私人に公金収入事務委託をしたときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託をした者(以下「収入事務受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の内容等を記載しておかなければならない。

5 収入事務受託者は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、速やかに出納員等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(公金収入事務委託の基準)

第20条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し、相当な知識及び実績を有していること。

(2) 委託する事務事業を適切かつ確実に遂行するに足る十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を遅滞なく町に報告することができる技術的基礎を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、かつ、遅滞なく町に払い込むことができる能力を有すると認められること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

(公金収入事務委託の解除)

第21条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を収入事務受託者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(収入の訂正)

第22条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、会計管理者に歳入科目更正申請書をもって収入金訂正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、指定金融機関等に収納金訂正の通知をしなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第23条 課長は、収入金のうち、誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払い戻しする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第23条の2 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合も同様とする。

(滞納金の取扱い)

第24条 課長は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、期限後直ちに滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第25条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損申請書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第26条 課長は、調定済の歳入であって当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第27条 課長は、第15条第1項の規定により収納した旨の通知等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第28条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集し、及び保管しなければならない。

第5章 支出

(支出負担行為)

第29条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる定例的な経費の支出負担行為の決定については、支出負担行為兼支出命令書によりこれをすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 燃料費

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 償還金、利子及び割引料

(9) 単価の定まっているもの又は単価契約によるもの(以下「単価の定まっているもの等」という。)

(10) 第31条の規定により支出負担行為として整理する時期が、支出決定のとき又は請求のあったときである経費

(11) 前各号に掲げる以外の経費で、1件10万円未満の支出負担行為

2 前項に規定する支出負担行為のうち、1件500万円以上の支出負担行為の決定については、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第30条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条第1項に規定する支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担に添付すべき必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出命令)

第32条 課長は、第29条第1項に規定する支出負担行為が完了し、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、決裁を受けて会計管理者に支払日の5営業日前までに送付しなければならない。

2 支出命令書の送付期限は、当該年度終了後20日以内とする。ただし、特別の事情があって、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについては、この限りでない。

(支出命令書の添付書類)

第33条 支出命令書には、請求書、契約書、支出負担行為書その他の支出の原因及び根拠並びに計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出命令書に請求書を添付しないことができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 町債の元利償還金

(4) 公共料金明細サービス(自動引き落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。以下同じ。)に係る経費

(5) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金

(6) その他債務の確定した経費でその支出について債権者から請求書等を提出させる必要がないと認められるもの

(請求書)

第33条の2 前条の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の住所及び氏名の記載があるもの(債権者が法人又は団体である場合にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名の記載があるもの)でなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

2 課長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前条の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、前条の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

5 1件の請求書で予算科目が2以上にわたる場合の支出については、主たる予算科目の支出命令書(以下「主支出命令書」という。)に請求書の原本を添付し、主支出命令書以外の支出命令書には、主支出命令書の請求書の写しを添付し、かつ、主支出命令書の伝票番号を記載することとする。

6 特に会計管理者が認めた場合は、2件以上の請求書を集合して支出命令することができる。

(審査)

第34条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計区分、会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) 支出負担行為に係る債務が確定しているか、当該債務が確定していることを確認できるか等支出の根拠が明確であるか。

(7) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第35条 会計管理者は、前条第1項の規定による審査の結果当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し支払の通知をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、契約等により支払日が指定されているとき。

(2) 会計管理者があらかじめ支払日を指定したとき。

(3) 口座振替の方法により支払をするとき。

(支払事務取扱日等)

第36条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項第2号及び第3号に定める休日は、会計管理者の支払事務は行わないものとする。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午前11時30分までとする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を変更することができる。

(現金による支払)

第37条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

(公金振替)

第38条 課長は、次に掲げる場合においては、第10条の規定による調定の通知及び第32条第1項の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受け入れるとき。

(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。

(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(7) 歳計剰余金、歳入歳出外現金又は基金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る未払未済金を未払未済繰越金に繰り越すとき。

(8) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(9) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(10) 一般会計と特別会計との間において、繰り出し、及び繰り入れるとき。

(11) 基金から繰り出して歳入予算に繰り入れるとき。

(12) 歳出予算から支出して基金に積み立て、又は繰り入れるとき。

2 前項の規定により振替命令を発しようとするときは、公金振替書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により振替命令を受けたときは、当該金額を振り替えるとともに、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第39条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(3) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(4) 各種試験、検査及び申請の手数料

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(6) 負担金、補助金及び交付金

(7) 補償金、補填金及び賠償金

(8) 謝礼金及び見舞金

(9) 講習会、研修会等に要する経費

(10) 過誤納金の還付に要する経費

(11) 国民健康保険の保険給付費

(12) 児童手当

(13) 保険料

(14) 旅費(資金前渡をしなければ事業の遂行に支障をきたす経費に限る。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が資金前渡を必要と認める経費

2 前項に規定する経費を所管する課長は、資金前渡を受けることができる。ただし、町長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

3 資金前渡を受ける課長は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続をとらなければならない。

(概算払)

第40条 令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に要する費用

(2) 委託料

(3) 負担金、補助金及び交付金

(4) 補償金、補填金及び賠償金

(5) 旅費

(6) 保険料

2 令第162条に規定する概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、別に定めがあるものを除くほか、当該確定日後5日以内に精算書を作成しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する精算のあった場合に準用する。

(繰替払)

第41条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、所管の課長に送付しなければならないものとし、指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令をしなければならない。

(隔地払)

第42条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し小切手を振り出し、送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から紛失その他の事由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において調査の上、適当と認めるときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して再発行しなければならない。この場合において、指定金融機関に再発行の旨を通知しなければならない。

(口座振替)

第43条 令第165条の2に規定する指定金融機関のほか町長が指定する金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、口座振替依頼書を徴し、指定金融機関に対し小切手を振り出し、これに債権者ごとの口座振替依頼書を添えて送付しなければならない。

(口座自動振替の方法による支払)

第43条の2 前条の規定にかかわらず公共料金明細サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に口座自動振替払専用口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

2 会計管理者は、前項の規定による支払いをする場合、支出負担行為兼支出命令を一括して発することができる。この場合において、当該支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る予算執行者から会計管理者に委任されたものとする。

(債権者の代理権の設定又は解除)

第44条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。

(小切手の振出し)

第45条 会計管理者は、第37条第41条第1項第42条第1項及び第43条第2項に規定する支払のほか、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し領収書を徴さなければならない。

2 小切手は、支払命令書又は戻出命令書に基づいて振り出さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第43条第2項に規定する口座自動振替払専用口座へ資金を移動させるために振り出すとき。

(2) 第62条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出すとき。

(3) 第62条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出すとき。

(4) 田原本町予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年1月田原本町規則第4号)第20条に規定する一時借入金の返済のために振り出すとき。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

第46条 会計管理者が振り出す小切手は、記名持参人払式として、常時1冊を使用するとともに、その使用区分ごとに会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

第47条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

第48条 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。

2 小切手等を書損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

第49条 会計管理者は、使用している小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第2項の規定の例により処理し保存するものとする。

第50条 会計管理者は、債権者から小切手の喪失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

(未払金の償還又は支払)

第51条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者及び令第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(支出の委託)

第52条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容及び期間並びに委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次に掲げる事項について公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の内容等を記載しておかなければならない。

第53条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振り出さなければならない。

(支出の訂正)

第54条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計年度、予算科目等の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、歳出科目更正申請書をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録に関係するときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第55条 課長は、歳出の過払又は誤払となった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納入通知書等により返納の通知をしなければならない。

(支出に係る証拠書類の整理)

第56条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳出科目別に区分し、集計表を付して編集し、及び保管しなければならない。

第6章 決算

(決算書の調製)

第57条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入、歳出簿その他関係帳簿等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

第7章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第58条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定金融機関等の名称及び取り扱う事務並びにその範囲は別に定める。

(標札の掲示)

第59条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第60条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

(指定金融機関等の印鑑)

第61条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該指定金融機関等が営業のため使用している印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(歳計現金等)

第62条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して支払いのための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

5 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、第1項の規定にかかわらず短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

6 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第39条第3項の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第63条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた課長は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、速やかに意見を付して町長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第64条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第65条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第69条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第66条 課長は、歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納入通知書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともに、これを指定金融機関に寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第67条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者に前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させた上、これを引換えに小切手を振り出し、又は保管有価証券を還付しなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第68条 課長は、歳入歳出外現金が町に帰属することになったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することになったときは、払出しの例により公有財産として受け入れしなければならない。

(利札の返還)

第69条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

第8章 出納金の調査、帳簿等

(出納金の調査)

第70条 会計管理者は、指定金融機関から提出される月計報告書に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(帳簿)

第71条 課長は、次に掲げる帳簿及び証票書類を備えて記録し、及び整理しなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 町税徴収簿

(3) 税外収入徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、及び整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

3 資金前渡を受ける課長は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額、残額等を記載するものとする。

4 前3項に規定する者は、当該各項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の様式)

第72条 この規則による帳簿、書類等の様式は、別表第4に定めるところによる。

第9章 雑則

(その他)

第73条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第9条第2項及び第18条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第6―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7―3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町会計規則及び田原本町下水道事業会計規則の規定は、令和5年度の会計事務から適用し、令和4年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(令和6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

出納員となるべき職員

委任する事務

現金取扱員となるべき職員

秘書広報課長

広報掲載料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

企画財政課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

人事課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

総務課長

町民ホール使用料、コピー機使用料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

防災課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

税務課長

町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、利用者負担額及びその付帯金並びにその他所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

総合窓口課長

証明手数料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

環境管理課長

廃棄物処理手数料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

環境未来推進課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

健康福祉課長

診察料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

こども未来課長

学童保育料、幼稚園保育料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

長寿介護課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

保険医療課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

地域産業推進課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

まちづくり建設課長

町営住宅使用料、公園使用料、駐車場利用料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

会計課長

所管現金、有価証券及び消耗品の出納及び保管

あらかじめ指定する職員

議会事務局長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

選管事務局長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

農業委員会事務局長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

教育委員会事務局教育総務課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

教育委員会事務局生涯教育課長

公民館、弥生の里ホール、体育施設の使用料及び所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

教育委員会事務局文化財保存課長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

教育委員会事務局図書館長

所管に係る現金の収納

あらかじめ指定する職員

別表第2(第31条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他上記の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法第207条)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


(単価の定まっているもの等)

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする金額又は請求のあった金額

請求書、単価が分かる書類


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書


(単価の定まっているもの等)

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする金額又は請求のあった金額

請求書、払込通知書、単価が分かる書類


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


(単価の定まっているもの等)

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする金額又は請求のあった金額

請求書、単価が分かる書類


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書、単価が分かる書類

単価の定まっているもの等

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


(単価の定まっているもの等)

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする金額又は請求のあった金額

請求書、単価が分かる書類


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


(単価の定まっているもの等)

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする金額又は請求のあった金額

請求書、単価が分かる書類


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった金額

交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第31条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第4(第72条関係)

様式番号

帳票等の名称

関係条文

1

調定書

第9条第10条

2

納入通知書

第11条

3

収入書

第15条

4

収支日計表

第15条第56条

5

歳入月計表

第15条

6

歳入科目更正申請書

第22条

7

戻出命令書

第23条

8

不納欠損申請書

第25条

9

支出負担行為書

第29条

10

支出負担行為兼支出命令書

第29条

11

支出命令書

第32条

12

公金振替書

第38条

13

口座振替依頼書

第43条

14

歳出科目更正申請書

第54条

15

戻入命令書

第55条

16

歳出月計表

第56条

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

田原本町会計規則

令和3年4月1日 規則第8号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和3年4月1日 規則第8号
令和3年11月15日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第6号の2
令和5年3月31日 規則第7号の3
令和5年12月21日 規則第15号
令和6年1月4日 規則第1号