○田原本町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
令和3年1月12日
告示第1―3号
(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、昼間に保護者がいない家庭の小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別紙の放課後児童健全育成事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)等に基づき実施する事業であって、別表に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 田原本町放課後児童健全育成事業補助金申請内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 児童名簿(様式第4号)
(4) 収支予算書
(5) 定款又は団体の会則、規約等
(6) 放課後児童支援員等処遇改善等事業計画書
(7) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業計画書
(8) クラブしおり及び料金表
(9) 施設平面図
(10) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、田原本町放課後児童健全育成事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 田原本町放課後児童健全育成事業補助金精算書(様式第10号)
(2) 事業実績報告書(様式第11号)
(3) 在籍児童名簿(様式第12号)
(4) 収支決算書
(5) 放課後児童支援員等処遇改善等事業実績報告書
(6) 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業報告書
(7) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 第6条後段の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(4) 第9条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第18―5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱様式第1号及び様式第7号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年10月20日告示第64―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月20日から施行し、改正後の田原本町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の田原本町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱様式第1号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月12日告示第33―2号)
この要綱は、令和5年4月12日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 基準額 | 補助対象経費 |
放課後児童健全育成事業 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙の子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)別紙に規定する放課後児童健全育成事業に係る基準額 | 国実施要綱別添1放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) |
放課後子ども環境整備事業 | 国交付要綱別紙に規定する放課後子ども環境整備事業に係る基準額 | 国実施要綱別添2放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費 |
放課後児童クラブ支援事業 | 国交付要綱別紙に規定する放課後児童クラブ支援事業に係る基準額 | 国実施要綱別添3から5までに規定する放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費(送迎用バス等車両に係る経費は、燃料費に限る。) |
放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 国交付要綱別紙に規定する放課後児童支援員等処遇改善等事業に係る基準額 | 国実施要綱別添6放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当及び通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金) |
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 国交付要綱別紙に規定する放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業に係る基準額 | 国実施要綱別添12放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当及び通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金) |
新型コロナウイルス感染拡大防止を図る事業 | 国交付要綱別紙に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業に係る基準額 | 新型コロナウイルス感染症防止を図る事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) |
放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善) | 国交付要綱別紙に規定する放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)に係る基準額 | 国実施要綱別添13放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費 |