○田原本町新型コロナウイルス感染防止対策施設認証取得奨励金交付要綱
令和3年7月8日
告示第52号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症に対する適切な感染防止対策の実施を促すため、奈良県新型コロナウイルス感染防止対策施設認証制度(以下「認証制度」という。)による認証を受けた飲食店等に対し予算の範囲内において田原本町新型コロナウイルス感染防止対策施設認証取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、町内に存する店舗等の施設であって、認証制度による認証を受けたもの(以下「対象施設」という。)を自ら営む事業者とする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、1対象施設当たり3万円とする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、田原本町新型コロナウイルス感染防止対策施設認証取得奨励金交付申請書兼誓約書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 県が交付する新型コロナウイルス感染防止対策施設認証書の写し
(2) 対象施設の所在地が分かる地図
(3) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定等)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付を決定した場合において、当該奨励金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
3 町長は、第1項の規定により交付を決定したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第6条 町長は、前条第1項の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条第2項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に奨励金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した奨励金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第8条 交付決定者は、奨励金に係る経理の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを奨励金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月8日から施行する。