○田原本町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則

令和3年6月24日

教委規則第6号

田原本町立学校施設の開放に関する規則(昭和50年12月田原本町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町立学校の体育施設開放に関する条例(令和3年6月田原本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、開放施設の円滑な運営及び適正な管理を行うため、開放施設ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放施設の開放の日時及び運営に関する協議を行う。

3 教育委員会は、運営協議会の委員を学校長、教職員、スポーツ推進委員、PTA会員及び青少年団体指導者のうちから5人以上を選任する。

(管理指導員)

第4条 教育委員会は、開放施設ごとに管理指導員を置く。

2 管理指導員は、地域のボランティア、PTA会員、教職員その他の者でスポーツに対する理解及び熱意のあるもののうちから、教育委員会が選任する。

3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、開放施設を使用する者の指導及び危険防止並びに開放施設の管理に当たるものとする。

(開放の日時)

第5条 開放施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、教育委員会が開放の日時を別に定めることができる。

(使用の手続等)

第6条 施設等を使用できる者は、町内に在住し、又は在学する者が10人以上所属し、かつ、監督者としての成人が含まれる団体(以下「学校使用団体」という。)とする。

2 学校使用団体は、あらかじめ当該開放施設の学校長の同意を得た上、使用を希望する日の7日前までに施設等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定により申請書を受け取った教育委員会は、審査の上、施設等の使用の許可又は不許可を決定し、許可するときは、当該学校使用団体に施設等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 許可書を交付された学校使用団体は、開放施設において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理指導員の指示に従うこと。

(2) 使用の許可を受けた開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 火災発生の予防並びに危険、事故及び破損等の防止に努めること。

(4) 施設等の使用を開始するとき、及び終了したとき、又は事故あるときは、必ず管理指導員に報告すること。

(5) 施設等の使用が終了したときは、直ちに清掃し、原状に復すること。

(6) 施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、田原本町立学校の体育施設開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町立学校施設の開放に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

開放施設

開放する日

開放する時間

4月~10月

11月~3月

運動場

日曜日・土曜日・休日・長期休業日(12月28日から翌年の1月4日までを除く。以下同じ。)

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

体育館

日曜日・土曜日・休日・長期休業日

午前9時から午後9時まで

月曜日から金曜日(休日及び長期休業日を除く。)

小学校

午後6時から午後9時まで

中学校

午後7時から午後9時まで

備考 この表において「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日をいい、「長期休業日」とは田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年3月田原本町教育委員会規則第10号)第3条第1項第3号から第5号までに掲げる休業日をいう。

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田原本町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則

令和3年6月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年7月1日施行)