○田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年8月2日
選管告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年12月田原本町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月2日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年9月20日選管告示第17号)
この規程は、令和4年9月20日から施行する。