○田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年8月2日

選管告示第5号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項に規定する届出は、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラの作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスターの作成契約届出書(様式第3号)を用いて行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 前条第1項に規定する届出をした田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、田原本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請は自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を、同項に規定する確認は自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)(以下「確認書」という。)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項に規定する確認を受けた場合には、直ちに、確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)(以下「証明書」という。)に必要書類を添えて、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書及び確認書)及び必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第15号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第16号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第17号)を用いて行わなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月2日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年9月20日選管告示第17号)

この規程は、令和4年9月20日から施行する。

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田原本町議会議員及び田原本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年9月20日施行)