○田原本町自治会新型コロナウイルス感染症等対策物品貸出事業実施要綱

令和3年8月18日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等の感染対策に係る物品(以下「貸出物品」という。)を自治会(町に自治会としての届出があった団体及び代表者地区をいう。以下同じ。)に貸し出すことにより、自治会活動の活性化等を促すことを目的とする。

(貸出物品の種類、貸出期間及び個数)

第2条 町が貸出しを行う貸出物品は、二酸化炭素濃度計とする。

2 貸出物品の貸出期間は、貸出物品の貸出しを受ける日(以下「貸出日」という。)から起算して2週間以内とする。ただし、返却しようとする日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。

3 貸出物品の貸出個数は、1自治会当たり1個を上限とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 貸出物品の貸出しを受けることができる者は、自治会とする。ただし、貸出物品を営利目的その他事業に供する目的で利用しようとする者を除く。

(貸出手続)

第4条 貸出物品の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、貸出日の属する月の1月前の月の初日(その日が休日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)から貸出日の前日までに、町に電話又は口頭により予約を行うとともに、田原本町自治会新型コロナウイルス感染症等対策物品利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書を受け付ける時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(貸出しの決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸出物品の貸出しを決定し、申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により町長から貸出物品の貸出しを認められた者(以下「利用者」という。)は、決定期間内で貸出物品の貸出しを受けることができる。

(貸出方法)

第6条 利用者は、前条第1項の規定により決定のあった貸出日に、町が指定する場所で貸出物品を受け取るものとする。

(貸出料)

第7条 貸出物品の貸出料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出物品の利用目的に従い、適正に維持及び管理をし、他の目的のために利用しないこと。

(2) 貸出物品の利用上の注意を守ること。

(3) 貸出物品を第三者に転貸しないこと。

(4) 貸出物品を営利目的その他事業に供する目的に利用しないこと。

(貸出しの中止等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸出物品の貸出しを中止し、貸出期間中であっても返却させることができる。

(1) 利用者が前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により貸出しの決定を受けたとき。

(返却方法)

第10条 貸出物品の返却は、第5条第2項に規定する決定期間内に、利用者が第6条に規定する場所で、町に引き渡すものとする。

(損害賠償等)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、貸出物品を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、町の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、貸出物品の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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田原本町自治会新型コロナウイルス感染症等対策物品貸出事業実施要綱

令和3年8月18日 告示第56号

(令和3年9月1日施行)