○田原本町経営体育成支援事業等補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第33―21号

(趣旨)

第1条 町長は、担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用の機械又は施設の導入等について支援を行い、地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「強い農業実施要綱」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知。以下「強い農業交付要綱」という。)、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び奈良県経営体育成支援事業等補助金交付要綱(平成31年4月1日付け担農第32号奈良県知事通知)に基づき実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町経営体育成支援事業等補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する書類を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し田原本町経営体育成支援事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において必要と認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町経営体育成支援事業等補助金概算払請求書(様式第3号)に概算払を受けようとする経費の内容が分かる書類及び通帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(入札等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争入札に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争入札に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付し、又は随意契約をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争、指名競争に参加しようとする者又は随意契約の相手方に対し契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第4号。以下「申立書」という。)を提出させなければならない。この場合において、当該申立書の提出のない者については、一般競争又は指名競争に参加させ、又は随意契約の相手方としてはならない。

(着工、竣工等の届出)

第7条 補助事業者は、補助事業に着工したときは、速やかに、田原本町経営体育成支援事業等補助金に係る着工届(様式第5号)に見積書、契約書、工事工程表等の写しその他の着工が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の5の(3)のアただし書、強い農業実施要綱別記2のⅢの第1の4の(2)のアただし書、強い農業実施要綱別記2のⅣの第1の5の(2)のアただし書、実施要綱別記第1の6の(3)のアただし書に基づき、補助金の交付の決定前に補助事業に着工する場合にあっては、田原本町経営体育成支援事業等補助金に係る交付決定前着工届(様式第6号)に見積書、契約書、工事工程表等の写しその他の着工が確認できる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の4の(1)に掲げる被災農業者支援計画の作成前に着工した場合にあっては、この限りでない。

3 補助事業者は、補助事業に係る機械等の整備が完了したときは、速やかに、田原本町経営体育成支援事業等補助金に係る竣工(納入)(様式第7号)に納品書、領収書、工事完成引渡書等の写しその他の補助事業に係る機械等の整備の完了が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第8条 補助事業者は、別表の重要な変更の欄に掲げる事項その他町長が必要と認める事項を変更しようとするときは、田原本町経営体育成支援事業等補助金変更承認申請書(様式第8号)(当該変更により補助金の額が増額するときは、田原本町経営体育成支援事業等補助金の変更承認及び追加交付申請書(様式第9号))に交付申請書に添付した書類のうち変更があったものを添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる事項その他町長が必要と認める事項の変更以外の変更とする。

3 町長は、第1項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該変更を承認し、補助事業者に対し田原本町経営体育成支援事業等補助金変更承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 前項の規定により承認をした場合において、補助金の追加交付を決定したときは、田原本町経営体育成支援事業等補助金追加交付決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(指示及び検査)

第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、田原本町経営体育成支援事業等補助金実績報告書(様式第12号)に領収書、通帳等の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の書類を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これに相当する額を当該補助金の交付決定額から減額して提出しなければならない。

3 消費税等仕入控除税額に相当する額を減額せず、第1項に規定する書類を提出した補助事業者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該消費税等仕入控除税額がない場合には、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、消費税等仕入控除税額報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し田原本町経営体育成支援事業等補助金交付額確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町経営体育成支援事業等補助金精算払請求書(様式第15号)に通帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第5条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了後(第10条第3項に規定する者のうち消費税等仕入控除税額が明らかにならない者にあっては、同項の規定による報告をした後)に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、速やかに、消費税等仕入控除税額報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるものに限る。)

(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

(3) 消費税及び地方消費税の申請により確定した仕入れに係る消費税等相当額の積算内訳

(4) 補助事業者が消費税法第60条第4項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料

(5) 補助事業者が免税事業者である場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税確定申告書(個人事業者の場合は、所得税確定申告書)の写し(税務署の収受印等のあるものに限る。)、損益計算書等その他の売上高を確認できる資料

(6) 補助事業者が簡易課税制度の適用を受ける事業者である場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書(簡易課税用)の写し(税務署の収受印等のあるものに限る。)

(7) 補助事業者が消費税法第60条第4項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料

2 町長は、前項の規定による報告により返還が適当と認める額が生じたときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第6条から第8条までの規定に違反したとき。

(3) 第9条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該補助事業者に対し田原本町経営体育成支援事業等補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保管等)

第14条 補助事業者は、強い農業交付要綱又は交付要綱の定めるところにより財産を管理し、当該補助事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳を整備するとともに、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、別表の処分制限期間の欄に掲げる期間を経過しないものは、当該期間が終了するまで保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条、第14条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

重要な変更

処分制限期間

先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手育成支援タイプ

融資主体補助型(融資主体型補助事業)

強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のイに該当する者

強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のウに該当する経費

10分の3以内(ただし、予算の範囲内で強い農業実施要綱別記2のⅡの第2の1の(1)の規定により算定した額を上限とする。)

強い農業交付要綱第10に定める計画変更、中止又は廃止

強い農業交付要綱第19の3に掲げる期間

融資主体補助型(追加的信用供与補助事業)

強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)のアに該当する者

強い農業実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)のイの(ウ)に該当する経費

予算の範囲内で強い農業実施要綱別記2のⅡの第2の1の(2)の規定により算定した額

地域担い手育成支援タイプ

被災農業者支援型(融資等活用型補助事業)

強い農業実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のアに該当する者

強い農業実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のイに該当する経費

2分の1以内(ただし、予算の範囲内で強い農業実施要綱別記2のⅢの第2の1の(1)の規定により算定した額を上限とする。)

被災農業者支援型(追加的信用供与補助事業)

強い農業実施要綱別記2のⅢの第1の2の(2)のアに該当する者

強い農業実施要綱別記2のⅢの第1の2の(2)のイの(ウ)に該当する経費

予算の範囲内で強い農業実施要綱別記2のⅢの第2の1の(2)の規定により算定した額

条件不利地域型

強い農業実施要綱別記2のⅣの第1の3の(1)に該当する者

強い農業実施要綱別記2のⅣの第1の3の(2)に該当する経費

2分の1以内(農業用機械にあっては、3分の1以内)(ただし、予算の範囲内で強い農業実施要綱別記2のⅣの第2の1の(1)の規定により算定した額を上限とする。)

融資主体型補助事業

実施要綱別記第1の4の(1)のイに該当する者

実施要綱別記第1の4の(1)のウに該当する経費

2分の1以内(ただし、予算の範囲内で実施要綱別記第4の1の(1)の規定により算定した額を上限とする。)

実施要綱別記第1の7各号に掲げる計画変更

耐用年数表(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表をいう。)に相当する期間

追加的信用供与補助事業

実施要綱別記第1の4の(2)のアに該当する者

実施要綱別記第1の4の(2)のイの(ウ)に該当する経費

予算の範囲内で実施要綱別記第4の1の(2)の規定により算定した額

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

田原本町経営体育成支援事業等補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第33号の21

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第33号の21