○田原本町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和3年4月1日
告示第29―4号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものをいう。以下同じ。)又は認定こども園(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園であって、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものをいう。以下同じ。)を設置する者(以下「設置者」という。)に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う児童の保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時預かり」とは、幼稚園又は認定こども園が、設置者が定める教育時間の前後又は休業日に保護者の希望により児童を預かることをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
2 町長は、事業を設置者に委託するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、かつ、設置者が定める対象年齢に該当する者であって、設置者が町外に設置する幼稚園又は認定こども園に在籍するものとする。
(実施の申請)
第5条 事業を実施しようとする設置者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに、田原本町一時預かり事業(幼稚園型)実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 田原本町一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2号)
(2) 事業を実施する施設の図面(事業の実施室を明示したものに限る。)
(3) 事業の保護者向け案内等(利用料を明示したものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委託契約の締結)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者と委託契約を締結するものとする。
(委託料)
第7条 事業に係る委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)に定める基準額とする。
2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に当該委託料を受託者に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該届出をした受託者と覚書を締結するものとする。
(実績報告)
第10条 受託者は、事業を実施した年度の翌年度の4月30日又は事業の完了の日から起算して1月を経過する日までに、田原本町一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第7号)に収支決算(見込)書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委託料の返還)
第11条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託者に対し、委託料の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 委託料に関し、第8条第1項の規定による請求に虚偽又は不正があったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(4) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。
(5) 次条の規定による調査の結果に基づく町長の指導に対し、必要な措置をとらないとき。
(事業に関する調査、指導及び監督)
第12条 町長は、受託者に対し、事業内容、運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日告示第65号)
この要綱は、令和5年9月21日から施行する。