○田原本町産後ドゥーラ資格取得助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第29―5号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に住所を有する者が産後ドゥーラ(産前産後の母子を支えるための知識及び技術を取得し、一般社団法人ドゥーラ協会(以下「協会」という。)の認定を受けた者をいう。以下同じ。)として事業に従事するための資格の取得に要した費用を予算の範囲内において助成することにより、家事及び育児の支援の担い手の育成を図り、もって町民に対し安定的な家事及び育児を支援する環境を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 協会が実施する産後ドゥーラ養成講座を受講し、協会の認定を受けていること。
(2) 前号に規定する認定を受けた日において、町内に住所を有していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 産後ドゥーラとして事業に従事することができることとなった日から3年間、田原本町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱(平成27年4月田原本町告示第34―3号)第9条に規定する事業者として町長から委託を受けて活動できること。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、協会が実施する産後ドゥーラ養成講座の受講料及び研修料のみとし、認定更新料、賠償責任保険料、広告掲載料等については、対象とならないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、7万円を上限とする。
(1) 産後ドゥーラ認定証の写し
(2) 町税等を滞納していないことを証明する書類
(3) 第3条に規定する経費の支払を証明する書類
(4) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 町から依頼を受けたにもかかわらず、故意又は過失により産後ドゥーラとしての事業に従事しなかったとき。
(3) 町の信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力依頼)
第8条 町長は、交付決定者に対し母子保健に関する町の事業について協力を要請することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に第2条第1号に規定する講座を初めて受講する者について適用する。