○田原本町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第43―3号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が行う認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働省事務次官通知)別紙保育所等整備交付金交付要綱(以下「国交付金要綱」という。)3に規定する事業

(2) 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働省事務次官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国補助金要綱」という。)3に規定する事業

(3) 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け文部科学省初等中等教育局長裁定。以下「認定こども園国要領」という。)別紙1認定こども園整備に規定する事業

(補助対象事業者、補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町保育所等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定し、田原本町保育所等整備補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第6条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町保育所等整備補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第7条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、田原本町保育所等整備補助金変更承認申請書(様式第6号)に変更内容が分かる書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の100分の20を超えない変更については、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、田原本町保育所等整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る工事(以下「工事」という。)に着工したときは、工事着工報告書(様式第8号)により、工事に着工した日から7日以内に町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、工事の進捗状況について工事を着工した年の12月末日現在の状況を工事進捗状況報告書(様式第9号)により町長が指定する日までに町長に報告しなければならない。

(指示及び検査)

第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町保育所等整備補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額調書(様式第11号)

(2) 事業実績報告書(様式第12号)

(3) 収支決算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田原本町保育所等整備補助金交付額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付及び精算)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町保育所等整備補助金精算払請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第6条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

3 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(2) 第5条第2項の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(3) 第7条第1項及び第2項の規定に違反したとき。

(4) 第9条の規定による町長の指示若しくは報告書の提出の求めに従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定にかかわらず、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前項に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助金の額

保育所等施設整備事業

国交付金要綱6に規定する設置主体

国交付金要綱別表1―1及び別表1―2に規定する対象経費

国交付金要綱で定められた算定方法により算定した国負担額及び市町村負担額を合わせた額

保育所機能部分施設整備事業

国交付金要綱6に規定する設置主体

国交付金要綱別表1―3及び別表1―4に規定する経費

小規模保育事業所施設整備事業

国交付金要綱6に規定する設置主体

国交付金要綱別表1―5及び別表1―6に規定する経費

防音壁整備事業

国交付金要綱6に規定する設置主体

国交付金要綱別表1―7に規定する経費

防犯対策強化整備事業

国交付金要綱6に規定する設置主体

国交付金要綱別表1―8に規定する経費

保育所等改修費等支援事業

認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)4に規定する対象事業者

国実施要綱3に規定する経費

国補助金要綱4(2)により選定した額に4分の3を乗じて得た額

認定こども園施設整備事業

認定こども園国要領別紙1認定こども園整備の2(3)に規定する設置主体

認定こども園国要領別表1に規定する対象経費

認定こども園要領で定められた算定方法により算定した国負担額及び市町村負担額を合わせた額

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田原本町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第43号の3

(令和3年6月1日施行)