○田原本町ひとり親家庭支援事業補助金交付要綱

令和3年8月1日

告示第55―2号

(趣旨)

第1条 町長は、認定特定非営利活動法人が実施するひとり親家庭を支援する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の一部に対し、ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金を補助金として交付することにより地域福祉の向上に寄与するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「ガバメントクラウドファンディング」とは、ふるさと納税制度を活用し、事業提案団体が事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる事項の全てを満たす団体とする。

(1) 町内に主たる事務所を有すること。

(2) 認定特定非営利活動法人であること。

(3) ひとり親家庭を支援する団体であること。

(4) 補助対象事業の実施に向けて具体的な計画を有すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費とし、ガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金から当該寄附金に係るふるさと納税サイト運営会社等へ支払う手数料等を差し引いた額を上限とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に指定する期日までに田原本町ひとり親家庭支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは田原本町ひとり親家庭支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の不交付を決定したときは田原本町ひとり親家庭支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合においてその目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、田原本町ひとり親家庭支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、田原本町ひとり親家庭支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に積算根拠となる書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、田原本町ひとり親家庭支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第9条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業又は補助金の交付の決定を受けた年度の終了後、速やかに田原本町ひとり親家庭支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第11条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、田原本町ひとり親家庭支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において補助金の交付を受けようとするときは、田原本町ひとり親家庭支援事業補助金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を第7条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 第6条第2項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(3) 第8条第1項及び第2項の規定に違反したとき。

(4) 第9条の規定による町長の指示若しくは報告書の提出の求めに従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年8月1日告示第55―2―2号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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田原本町ひとり親家庭支援事業補助金交付要綱

令和3年8月1日 告示第55号の2

(令和3年8月1日施行)