○田原本町ボランティア清掃ごみ袋交付事業実施要綱

令和3年9月29日

告示第61―2号

(目的)

第1条 この要綱は、環境美化のために道路、公園その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)で義務なく無償で清掃を自発的に行う活動(以下「ボランティア清掃」という。)を町内において実施するボランティアに対し、ボランティア清掃ごみ袋(以下「ボランティア袋」という。)を交付する事業を実施することにより、町内の環境美化を促進することを目的とする。

(登録の申請)

第2条 ボランティア袋の交付を受けようとする個人又は団体(以下「登録希望者」という。)は、ボランティア登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及びボランティア清掃の実績又は計画を示す書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において適当と認めるときは、登録希望者を台帳に登録し、当該登録希望者に通知するものとする。

(登録の変更)

第3条 前条第2項の規定により登録された登録希望者(以下「登録者」という。)は、当該登録された事項に変更があったときは、ボランティア登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第4条 登録者は、当該登録を抹消しようとするときは、ボランティア登録抹消届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において適当と認めるときは、当該登録を抹消するものとする。

3 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消することができる。

(1) 第1条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第2条第1項又は前条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条各号に規定する遵守事項に違反したとき。

(4) ボランティア袋によるごみの排出を伴うボランティア清掃を実施した場合において、当該ボランティア清掃について第8条に規定する書類の提出又は第9条第3項の規定による廃止の報告の求めに応じなかったとき。

(5) 第10条第1項又は第2項の規定による排出方法に従わなかったとき。

(6) 第11条第1項の規定による返還の求めに応じなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録の抹消の必要があると認めるとき。

4 前2項の規定により登録を抹消したときは、当該登録者に通知するものとする。

(交付の手続)

第5条 ボランティア袋の交付を受けようとする登録者(以下「申請者」という。)は、実施しようとするボランティア清掃ごとにボランティア清掃ごみ袋交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類は、ボランティア清掃の実施予定日の3月前から提出することができる。

3 町長は、第1項に規定する書類の提出があった場合において適当と認めるときは、申請者に対しボランティア袋を交付するものとする。

(交付枚数)

第6条 前条第3項の規定により交付するボランティア袋は、10枚を1組として1組単位で交付するものとし、1回の申請につき10組を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、同項に規定する交付枚数を超えてボランティア袋を交付することができる。

(遵守事項)

第7条 ボランティア袋の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ボランティア袋をボランティア清掃により排出されたごみの収集以外の用途に使用しないこと。

(2) ボランティア袋を第三者に譲渡しないこと。

(活動の報告)

第8条 登録者は、ボランティア袋によるごみの排出を伴うボランティア清掃を実施するときは、事前にボランティア清掃予定報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(活動の変更等)

第9条 登録者は、前条に規定する書類の提出のあったボランティア清掃の全部若しくは一部を変更しようとするときは、事前にボランティア清掃予定変更報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、正当な理由により事前に提出することが困難であると町長が認めるときは、町長が指定する期日までに提出するものとする。

2 前項の場合において、ボランティア清掃の実施予定日の変更をしようとするときは、当該実施予定日後3月以内の日への変更に限りすることができる。

3 登録者は、第5条第1項に規定する書類の提出のあったボランティア清掃を廃止したときは、速やかにボランティア清掃廃止報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(排出方法等)

第10条 使用者は、ボランティア袋によりごみを排出しようとするときは、当該ボランティア袋に当該登録者の名称及び燃えるごみ又は燃えないごみの種別を記載した上、開庁日(田原本町清掃センター設置条例施行規則(平成28年3月田原本町規則第4号)第4条に規定する休業日以外の日をいう。)の受付時間(午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時30分までとする。)に、田原本町清掃センターへ搬入するものとする。ただし、やむを得ず田原本町清掃センターへ搬入できないときは、町長と協議を行った上、適切な方法により排出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、個人の登録者であって、当該登録者が現に居住している自治会のごみ出しのルールに従い、所定のごみステーションにごみ出しをすることが当該自治会に認められたものは、ごみ出し1回につき、燃えるごみ袋は3袋まで、燃えないごみ袋は5袋まで排出することができる。

3 ボランティア清掃によるごみの排出以外の用途に使用され、又は前2項に規定する排出方法によらず排出されたボランティア袋は、収集しないものとする。

(ボランティア袋の返還)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者に対しボランティア袋の返還を求めるものとする。

(1) 第4条第2項及び第3項の規定により登録を抹消した場合において、第5条第3項の規定による交付を受けたボランティア袋があるとき。

(2) 第5条第3項の規定によりボランティア袋の交付を受けた場合において、同条第1項に規定する書類に記載のボランティア清掃の実施予定日後から実施前までに第8条に規定する書類の提出又は第9条第3項の規定による廃止の報告がないとき。

(3) 第9条第3項の規定によるボランティア清掃の廃止の報告があった場合において、当該ボランティア清掃について第5条第3項の規定によるボランティア袋の交付を既に受けているとき。

(4) 第5条第3項の規定によりボランティア袋の交付を受けたボランティア清掃の終了後、当該交付を受けたボランティア袋のうち不要となったものが生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がボランティア袋の返還が適当であると認めるとき。

2 前項の規定によりボランティア袋の返還を求められた使用者は、直ちに当該ボランティア袋を町長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア清掃ごみ袋交付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町ボランティア清掃ごみ袋交付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ボランティア清掃ごみ袋交付事業実施要綱

令和3年9月29日 告示第61号の2

(令和5年4月1日施行)