○たわらもと子育て支援事業助成金交付要綱

令和元年9月27日

告示第84―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期に受ける教育及び保育の重要性並びに少子化対策の実施の必要性に鑑み、幼児教育・保育の無償化の一環として子育て及び教育・保育に係る費用負担の軽減を図るため、たわらもと子育て支援事業の助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 特定地域型保育施設 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を実施する施設をいう。

(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち同法第35条第4項の認可を受けたもの(法第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)をいう。

(4) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち同法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(5) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち私立のもの(法第27条第1項の規定による確認を受けたものを除く。)をいう。

(6) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(7) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する保護者をいう。

(8) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する保護者をいう。

(助成する事業の内容、対象者、方法及び助成の額)

第3条 助成する事業の内容、対象者、方法及び助成の額は、別表のとおりとする。ただし、助成の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、次に掲げるところによる。

(1) 特定教育・保育施設を利用する前条に規定する対象者(以下「助成対象者」という。)からの委任に基づき、当該施設の請求により町長が当該施設に支払う方法(以下「代理受領」という。)

(2) 助成対象者が特定教育・保育施設、特定地域型保育施設又は私立幼稚園に対し支払った額のうち前条に規定する助成の額(以下「助成額」という。)に相当する額を町長が当該助成対象者に支払う方法(以下「償還払」という。)

(助成の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる事業を利用した年度(延長保育料助成事業について、3月に当該事業を利用した分にあっては、当該年度の翌年度の助成対象とする。)の末日までに、次の各号に掲げる助成対象事業(別表に規定する事業をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 副食費支援給付費助成事業(代理受領によるときに限る。) たわらもと子育て支援事業助成金交付申請書(副食費分)【代理受領用】(様式第1号)

(2) 副食費支援給付費助成事業(償還払によるときに限る。)又は副食費補足給付費支給事業 たわらもと子育て支援事業助成金交付申請書(副食費分)【償還払用】(様式第2号)

(3) 教材費等補足給付費支給事業 たわらもと子育て支援事業助成金交付申請書(教材費等)(様式第3号)

(4) 延長保育料助成事業 延長保育料助成申請書(様式第4号)

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が当該助成を償還払により受けるときは、当該助成決定者に対し前項の規定により助成の決定をした額(以下「助成決定額」という。)を交付するものとする。

(代理受領)

第7条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設は、助成決定者が助成対象事業のうち副食費支援給付費助成事業に係る助成を代理受領により受けるときは、免除実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該施設に対し助成決定額を交付するものとする。

(助成の決定の取消し等)

第8条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 助成対象者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の決定を取り消したときは、速やかに、たわらもと子育て支援事業助成決定取消通知書(様式第6号)により当該助成決定者に対し通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成の決定を取り消した場合であって当該助成決定者が既に助成を受けているときは、当該助成決定者に対し既に助成した額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月27日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のたわらもと子育て支援事業助成金交付要綱様式第2号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

名称

内容

対象者

方法

助成の額

副食費支援給付費助成事業

保護者が特定教育・保育施設又は私立幼稚園に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用を助成し、幼児の教育・保育に係る保護者の経済的負担を軽減する。

特定教育・保育施設(田原本町立幼稚園を除く。)を利用する3歳から5歳までの子どもを養育する教育・保育給付認定保護者であって、本町が認定するもの又は私立幼稚園を利用する満3歳以上の子どもを養育する施設等利用給付認定保護者であって、本町が認定するもの(副食費補足給付費支給事業の対象となる者を除く。)

代理受領又は償還払

食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用として当該事業の対象者が支払うべき又は支払った額。ただし、1月当たり5,100円を限度とする。

副食費補足給付費支給事業

実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日付け府子本第81号、27文科初第240号、雇児発0717第5号)の別紙実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)4(2)の規定により食事の提供に要する費用を助成し、低所得者世帯及び多子世帯の経済的負担を軽減し、並びに教育及び保育の円滑な実施を図る。

本町が認定する教育・保育給付認定保護者かつ国実施要綱4(2)②iに規定する対象者

償還払

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国交付要綱」に規定する額に600円を加えた額を限度とする。

教材費等補足給付費支給事業

国実施要綱4(1)の規定により日用品、文房具等の購入に要する費用を助成し、低所得者世帯及び多子世帯の経済的負担を軽減し、並びに教育及び保育の円滑な実施を図る。

本町が認定する教育・保育給付認定保護者かつ国実施要綱4(1)②iに規定する対象者

償還払

国交付要綱に規定する額

延長保育料助成事業

保護者が町内の保育所又は小規模保育事業に支払うべき延長保育料を助成し、延長保育に係る経済的負担及び心理的負担を軽減し、並びに安全に子どもを迎えに行けるように支援する。

本町が認定する教育・保育給付認定保護者であって、仕事等やむを得ない事情により町内の保育所又は小規模保育事業所で延長保育を利用したもの

償還払

18時から18時30分までの間に係る延長保育料として当該事業の対象者が支払った額。ただし、1回につき300円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

たわらもと子育て支援事業助成金交付要綱

令和元年9月27日 告示第84号の3

(令和4年10月1日施行)