○たわらもと子育て支援者保育料等助成事業実施要綱

令和元年9月27日

告示第84―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期に受ける教育及び保育の重要性並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に規定する子育て支援事業の重要性に鑑み、子どもと密接に関わる職員の確保及び定着並びに子育て支援の質の向上に資するため、たわらもと子育て支援者保育料等助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所のうち同法第35条第4項の認可を受けたもの(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち法第27条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 幼稚園であって就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項第1号又は第4項第1号の施設として同条第1項又は第3項の認定を受けたものをいう。

(4) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち同法第34条の15第2項の認可を受けたものをいう。

(5) 学童保育 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。

(6) 保育料等 保育所の保護者負担金又は学童保育の使用料をいう。

(7) 常勤換算値 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1号)に規定する常勤換算値をいう。

(助成する事業の内容、助成対象者、助成対象経費及び助成額)

第3条 助成する事業の内容、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)、助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成の額(以下「助成額」という。)は、別表のとおりとする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の方法)

第4条 助成は、助成対象者が支払った助成対象経費のうち、助成額に相当する額を町長が当該助成対象者に支払う方法により行う。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる利用をした年度の末日までに、たわらもと子育て支援者保育料等助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に就労証明書(様式第2号)、助成対象経費を実際に支払った額が分かる証明書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、助成の対象となる事業を利用した子どもと同一世帯に属していないときは、当該申請者が当該子どもを養育していることを証する申立書(様式第3号)その他町長が必要と認める書類を前項の申請書に添付しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成を決定し、たわらもと子育て支援者保育料等助成事業交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、速やかに、たわらもと子育て支援者保育料等助成事業交付決定取消通知書(様式第5号)により当該交付決定者に対し通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成の決定を取り消した場合であって当該交付決定者が既に助成を受けているときは、当該交付決定者に対し既に助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第31―11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のたわらもと子育て支援者保育料等減免事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

名称

内容

助成対象者

助成対象経費

助成額

子育て支援者保育料等助成事業

町内の子育て支援事業を行う事業所に勤務し、直接子どもの保育、教育又は支援を行う職員が養育する子どもに係る保育料等を助成する。

町内の子育て支援事業を行う事業所に勤務し、直接子どもの保育、教育又は支援を行う職員であって次に掲げるもの

(1) 保育所の保育士又は保育補助者

(2) 小規模保育事業の保育士又は保育補助者

(3) 幼稚園又は幼稚園型認定こども園の幼稚園教諭又は特別支援員(公務員であって正規雇用のものを除く。)

(4) 幼稚園預かり保育の指導員

(5) 学童保育所(学童保育を行う場所をいう。)の支援員

助成対象者の養育する子どもに係る保育料等に相当する費用

常勤換算値0.5を超える場合は助成対象経費の全額、0.5以下の場合は助成対象経費に0.5を乗じて得た額(助成対象者が町内に住所を有する場合は助成額の全額、町外に住所を有する場合は助成額に0.5を乗じて得た額とする。)

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たわらもと子育て支援者保育料等助成事業実施要綱

令和元年9月27日 告示第84号の4

(令和5年4月1日施行)