○新型コロナウイルス感染症の臨時予防接種に係る移動支援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第30―10号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の臨時予防接種(以下「予防接種」という。)を効率的かつ対応可能な範囲でできるだけ早期に集団免疫を獲得する観点から、本町の区域内に住所を有する移動制約者(高齢、障害等により安全な移動が困難な者をいう。)に対し本町が設ける予防接種の特設会場への移動支援を行うことにより、予防接種が受けやすい体制を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3第1項に規定する運賃及び料金をいう。

(3) 福祉対象者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者、奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する障害の程度がA1又はA2に該当する者(この場合において、奈良県の療育手帳の交付の申請をしている者が他の都道府県等の手帳を所持しているときは、奈良県から交付を受けるまでの間、当該他の都道府県等の手帳を奈良県の療育手帳とみなす。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けようとする年度中に65歳以上となる者又は福祉対象者であって、本町の区域内に住所を有するものとする。ただし、予防接種を受けようとする年度中に65歳未満となる者は、町長に申出をしなければ対象者にならない。

(利用券の交付等)

第4条 町長は、新型コロナウイルスワクチン接種券を郵送する際に別に定めるたわらもとワクチンタクシー利用券(以下「利用券」という。)を同封する方法により対象者(予防接種を受けようとする年度中に65歳未満となる者を除く。)に対し利用券を交付するものとする。ただし、前条ただし書の規定による申出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申出をした対象者に対し利用券を交付するものとする。

2 利用券1枚当たりの額は、福祉対象者は利用したタクシーの運賃等(運賃及び迎車料金に限る。)の全額とし、対象者(福祉対象者を除く。)は利用したタクシーの距離制基本料金に相当する額とする。

3 利用券の交付枚数は、予防接種1回当たり2枚とする。

4 町長は、利用券の再交付は行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用日等)

第5条 利用券は、対象者が予防接種を受けた日かつ町内と本町が設ける予防接種の特設会場の送迎に限り利用することができる。

(利用券を利用できるタクシー事業者)

第6条 利用券を利用できるタクシー事業者は、本町とこの事業に関し必要な契約を締結した者(以下「契約業者」という。)とする。

(利用方法)

第7条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、契約業者のタクシーを利用したときは、その運賃等の支払時において当該タクシーの乗務員に対し利用券を提出し、当該運賃等から第4条第2項に規定する額を差し引いた額を契約業者に支払うものとする。

2 利用券の利用枚数は、1回の乗車につき1枚とする。

(譲渡又は貸与の禁止)

第8条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日告示第36―3号)

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の臨時予防接種に係る移動支援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第30号の10

(令和5年5月8日施行)