○田原本町結婚新生活支援事業助成金交付要綱

令和3年12月1日

告示第70―2号

(趣旨)

第1条 町長は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを支援し、地域における少子化対策の推進及び若者の定住促進を図るため、新たに婚姻した世帯が町内で居住するための住宅の賃借、取得又はリフォーム及び本町への転入又は町内での転居に要する経費について、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 結婚世帯 補助金を申請する日の属する年度(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住宅費用 結婚世帯の夫婦の双方又は一方(当該夫婦名義で契約を締結できないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)が婚姻を機に対象期間の末日までに賃借する契約を締結している、又は婚姻日の1年前の日以後に新たに取得した町内の住宅に要する費用のうち、当該住宅の賃料(1月分に限る。)、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費(1月分に限る。)及び仲介手数料又は取得費であって、対象期間の初日以後に支払ったものをいう。ただし、結婚世帯の夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該住宅手当の支給額を除く。

(3) リフォーム費用 婚姻日の1年前の日以後に婚姻を機として住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって、対象期間内に支払ったものをいう。ただし、倉庫、車庫等に係る工事費用及び門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用を除く。

(4) 引越費用 結婚世帯の夫婦の双方又は一方が本町への転入又は町内での転居に伴い、対象期間の初日以後に引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成金の交付の対象となる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する結婚世帯とする。

(1) 第5条に規定する書類の提出のあった日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録され、かつ、申請日から2年以上継続して居住する意思があること。

(2) 婚姻届が受理された日において、夫婦の双方が39歳以下であること。

(3) 申請日において、夫婦の双方の住民票の住所が助成金の交付を受けようとする住宅の住所と同じであること。

(4) 対象期間の前年の1月1日から12月31日までの夫婦の双方の所得金額(以下「結婚世帯の所得金額」という。)の合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、申請日において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を行っている場合は、結婚世帯の所得金額から、対象期間の前年の1月1日から12月31日までに返済した貸与型奨学金の返済額を控除して得た額が500万円未満であること。

(5) 夫婦の双方が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助及び他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 夫婦の双方及びその世帯員全員が市町村民税等を滞納していないこと。

(7) 夫婦の双方が過去にこの要綱による助成金の交付及び令和5年度地域少子化対策重点推進交付金交付要綱(令和5年4月1日付けこ総政第134号こども家庭庁長官通知)に定める結婚新生活支援事業に基づく補助を受けていない者であること。

(8) 夫婦の双方及びその世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(助成対象経費及び助成金額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「助成対象経費」という。)は、住宅費用、リフォーム費用及び引越費用とする。ただし、申請日において助成対象世帯の夫婦の双方が現に居住している住宅に係る費用に限る。

2 助成金の額は、助成対象経費の額又は30万円のいずれか少ない額とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、助成金の額が1,000円未満であるときは助成金を交付しないものとする。

3 助成金の交付は、助成対象世帯1世帯につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする結婚世帯の夫婦のいずれか一方(以下「申請者」という。)は、田原本町結婚新生活支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、対象期間ごとに町長が別に定める期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 結婚世帯の世帯員全員の住民票の写し

(3) 結婚世帯の世帯員全員が市町村民税等を滞納していないことを証明する書類

(4) 結婚世帯の夫婦の所得金額が分かる所得証明書

(5) 同意書兼誓約書(様式第2号)

(6) 助成対象経費のうち住宅費用について、現に居住している住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し及び当該住宅費用を支払ったことが分かる書類の写し

(7) 助成対象経費のうちリフォーム費用について、工事請負契約書又は請書の写し及び当該リフォーム費用を支払ったことが分かる書類の写し

(8) 助成対象経費のうち引越費用について、当該引越費用を支払ったことが分かる書類の写し

(9) 結婚世帯の世帯員全員(15歳以上に限る。)の住宅手当支給証明書(様式第3号)

(10) 結婚世帯の夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 前項の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、速やかに田原本町結婚新生活支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該交付決定者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 結婚世帯の夫婦の双方又は一方が申請日から起算して2年を経過する日前に町外へ転出したとき。ただし、単身赴任等で結婚世帯の夫婦の一方が別居する場合を除く。

(2) 前条第1項後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(調査等)

第8条 町長は、助成金の交付に関し必要があるときは、交付決定者に対して、その状況を調査し、又は報告若しくは書類の提出(以下「報告等」という。)を徴することができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行し、令和3年1月1日以後に婚姻届が受理された夫婦の属する結婚世帯に係る助成金から適用する。

(令和4年12月27日告示第76号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、令和4年1月1日以後に婚姻届が受理された夫婦の属する結婚世帯に係る助成金から適用する。

(令和5年10月30日告示第74号)

この要綱は、令和5年10月30日から施行し、令和5年4月1日以後に婚姻届が受理された夫婦の世帯に係る助成金から適用する。

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田原本町結婚新生活支援事業助成金交付要綱

令和3年12月1日 告示第70号の2

(令和5年10月30日施行)