○田原本町電動生ごみ処理機貸出事業実施要綱

令和4年1月18日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に電動生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の貸出しを行い、町民が処理機を実際に使用し、その効果を体験することにより、処理機の普及を促進し、生ごみの自家処理の推進及びごみの減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 処理機の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者(営利を目的として生ごみの堆肥化又は減量化に係る事業を営む者を除く。)

(2) 処理機の設置場所を屋内に確保できる者

(3) 処理機を適正に維持管理できる者

(4) 処理機について町が実施するアンケート調査等に協力できる者

(貸出期間等)

第3条 処理機の貸出期間は、4週間以内とする。ただし、返却しようとする日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸出しを受けた者が前条の要件を満たさなくなった場合は、速やかに返却しなければならない。

3 貸出数量は1世帯につき1台とし、貸出回数は年1回を限度とする。

(貸出手続等)

第4条 処理機の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町に電話又は口頭により予約を行うとともに、電動生ごみ処理機貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申込者は、運転免許証、健康保険証その他本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。

2 申込書を受け付ける時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(貸出しの決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、処理機の貸出しを決定し、申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により処理機の貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、申込書の貸出期間内で処理機の貸出しを受けることができる。

(貸出方法)

第6条 使用者は、前条第1項の規定により決定を受けた処理機の貸出期間内に、町が指定する場所で処理機を受け取るものとする。

(貸出料)

第7条 処理機の貸出料は、無料とする。ただし、処理機の運搬、使用の際に必要となる電気代、第10条第2項に規定にする貸出しを受けたときと同じ状態に復する費用その他使用に係る一切の費用については、使用者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 処理機の使用目的に従い適正に維持管理し、他の目的のために使用しないこと。

(2) 処理機を第三者に転貸し、又は譲渡しないこと。

(3) 処理機の使用上の注意を守り使用すること。

(4) 処理機に異常がある場合は、直ちに使用を止め、町に報告し、その指示に従うこと。

(5) 処理機は、貸出しを受けたときと同じ状態で返却すること。

(6) 処理機について町が実施するアンケート調査等に協力すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長の指示事項を遵守すること。

(使用の中止)

第9条 町長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合には、当該処理機の貸出しを中止し、貸出期間中であっても返却させることができる。

(返却方法)

第10条 処理機の返却は、第5条第1項の規定により決定を受けた処理機の貸出期間内に、使用者が第6条に規定する場所に運搬し、検査を受け、町に引き渡すものとする。

2 使用者は、次に使用する者の支障にならないよう、貸出しを受けたときと同じ状態で処理機を返却するものとする。

(使用報告)

第11条 使用者は、処理機を返却する際に電動生ごみ処理機使用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、処理機の運搬及び使用に当たり、不注意その他自己の責めに帰すべき事由により事故が発生したときは、自らの責任においてこれを解決するものとし、町は、当該事故による損害賠償の責めを負わない。

2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により、処理機を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、町の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、処理機貸出事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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田原本町電動生ごみ処理機貸出事業実施要綱

令和4年1月18日 告示第3号

(令和4年2月1日施行)