○田原本町高齢者等あんしん見守り事業実施要綱
令和4年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、田原本町高齢者等あんしん見守り事業(以下「事業」という。)に登録した在宅の高齢者等に対し、見守りシール(高齢者等を発見し、又は保護した者が連絡すべき機関の名称、電話番号等の情報及び当該高齢者等の氏名等を特定するための登録番号が記載されたシールをいう。以下同じ。)を交付することにより、外出時に身元を確認する手段を確保し、もって高齢者等が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条に規定する事業の対象となる者に係る連絡先等の情報を登録し、及び管理すること。
(2) 第5条第2項の規定により登録された者の衣服、携帯する物等に貼付するための見守りシールを交付すること。
(3) 交付された見守りシールを貼付した者が急病、事故、徘徊その他の緊急時(以下「緊急時」という。)である旨の通報を受け、又は当該者に関する照会があった場合に、当該者の連絡先に速やかに連絡するとともに、警察機関、消防機関、病院、町と田原本町高齢者見守り活動に関する協定を締結した事業者その他の必要と認められる関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、当該者について登録された情報を提供すること。
(4) 前号に規定する内容について、緊急時に速やかに対応できる体制を確保するための周知及び啓発を行うこと。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 認知症状がある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(登録申請)
第4条 事業を利用しようとする対象者の介護者等(以下「申請者」という。)は、田原本町高齢者等あんしん見守り事業利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 耐洗シール 20枚
(2) 反射シール 10枚
(見守りシールの再交付)
第6条 利用者は、見守りシールの再交付を希望するときは、見守りシール再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合において適当と認めるときは、当該利用者に見守りシールを再交付するものとする。
(利用の中止)
第8条 利用者は、登録者の施設入所、転出等により事業の利用を中止するときは、速やかに田原本町高齢者等あんしん見守り事業利用中止届(様式第6号)を提出しなければならない。
(利用の承認の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
(天理警察署との連携)
第10条 町は、事業を円滑に実施するため、天理警察署と相互に連携を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 関係機関は、事業の実施に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は事業の実施以外の目的に使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。