○田原本町人権問題啓発活動推進本部設置規程

令和4年6月17日

訓令第8号

(設置)

第1条 あらゆる人権侵害の解決を目指し、啓発活動の積極的な推進及び充実を図るため、田原本町人権問題啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権侵害の事実を把握し、あらゆる差別の撤廃及び人権尊重の意識を高める啓発活動を推進するための企画及び立案に関すること。

(2) 町民の人権問題に関する意識を把握し、並びに正しい理解及び認識を培うための指導者養成に関すること。

(3) 田原本町人権教育推進協議会その他人権確立及び差別撤廃を目指す関係機関及び団体との連携に関すること。

(4) 行政機構相互の任務及び連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、推進本部の設置目的の達成に必要な事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、町長公室長及び部長の職にある者、総務課長、総合窓口課長及び生涯教育課長並びに本部長が必要に応じて指名する職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(幹事会)

第6条 推進本部に、その円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、総務部長をもって充てる。

4 幹事は、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

5 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(専門部会)

第7条 幹事会に、専門的な事項について研究し、協議するため、必要に応じて専門部会を置く。

2 専門部会に所属する部会員(以下「専門部会員」という。)は、本部員のうちから本部長が指名する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、専門部会員の互選によってこれを定める。

4 部会長は専門部会の事務を掌理し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(関係職員の出席等)

第8条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部、幹事会又は専門部会の会議に関係職員の出席を求め、所管事務等について説明、意見又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 推進本部、幹事会及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、令和4年6月17日から施行する。

田原本町人権問題啓発活動推進本部設置規程

令和4年6月17日 訓令第8号

(令和4年6月17日施行)