○田原本町脱炭素社会実現検討委員会設置要綱

令和4年9月21日

告示第54―2号

(設置)

第1条 2050年における二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すため、町の地域特性を活かしたロードマップ及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)を策定するに当たり、住民、事業者等の合意形成を図ることを目的として、田原本町脱炭素社会実現検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 2050年を見据えた、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーを最大限導入するための計画に関すること。

(2) 区域施策編に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、脱炭素社会の実現に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 脱炭素社会に関し学識経験を有する者

(2) 田原本町自治連合会の代表

(3) 田原本町農業委員会の代表

(4) 各種環境活動団体に所属する者

(5) 町内に事務所を有する事業者又は事業者団体に所属する者

(6) 副町長

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する委員会の所掌事務が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は第3条第2項第1号に該当する者をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要に応じ委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民環境部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和4年9月21日から施行する。

田原本町脱炭素社会実現検討委員会設置要綱

令和4年9月21日 告示第54号の2

(令和4年9月21日施行)