○田原本町こどもはぐくみ・交流センターの設置及び管理に関する条例

令和4年12月15日

条例第20号

(設置)

第1条 子どもの健全な遊び及び親子間の交流の場を提供するとともに、世代を超えた人との出会い及び地域の多様な主体との交流を通じて、住民が協働して次代を担う子どもを育む環境づくり及び共生の地域づくりを促進し、もって住民福祉の向上及び児童福祉の増進を図るため、田原本町こどもはぐくみ・交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本町こどもはぐくみ・交流センター

田原本町939番地

(管理)

第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(施設の構成)

第4条 センターには、次に掲げる施設その他当該施設に附帯するものを設ける。

(1) 子育てひろば

(2) フリースペース

(3) 交流ひろば

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する交流の場の提供に関する事業

(2) 子育て支援に関する情報の収集及び提供に関する事業

(3) 子育てサークル並びに子育てサポーター及び保育サポーターの育成支援に関する事業

(4) 子育て家庭に対する援助を行う関係機関との調整に関する事業

(5) 妊娠、出産及び子育てに関する相談、助言及び指導に関する事業

(6) 子育てに関する教室等の開催に関する事業

(7) 多世代間の交流の場の提供に関する事業

(8) 住民の各種相談及び学習に関する事業

(9) 地域活動支援センターに関する事業

(10) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可等)

第8条 フリースペースを占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用使用許可」という。)に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の不許可)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合においてその使用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益となり、又はその活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。

(5) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(占用使用許可の取消し等)

第10条 町長は、占用使用許可を受けた者(以下「占用使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用使用許可を取り消し、若しくは占用使用許可の条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 法令若しくはこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反し、又はこれらの規定による町長の指示に従わなかったと認められるとき。

(2) 占用使用許可に付された条件に違反したと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により占用使用許可を受けたと認められるとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用の停止等の必要があると認められるとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 町長は、前項の規定により占用使用許可を取り消し、若しくは占用使用許可の条件を変更し、又は使用を停止した場合において占用使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11条 占用使用者は、フリースペースを占用して使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第12条 占用使用者は、町長に対し、使用料をフリースペースの使用を開始する日までに支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 フリースペースの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に支払った使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限等)

第15条 町長は、第9条各号のいずれかに該当すると認められる者について、センターの使用を制限し、又は停止することができる。

(原状回復義務)

第16条 センターを使用する者は、その使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により占用使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用した場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償及び事故等の責任)

第17条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき事由により、施設又はその設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第18条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの運営に関する業務

(4) センターの使用の許可等に関する業務

(5) センターの使用料の徴収等に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条ただし書及び第7条ただし書中「町長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条から第10条まで及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受)

第19条 町長は、前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、フリースペースの利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定によりフリースペースの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合は、第12条の見出し及び同条第2項第13条(見出しを含む。)第14条(見出しを含む。)前条第2項第5号並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条第1項本文及び第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項本文中「使用料」とあるのは「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」と、同項ただし書中「町長が特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合であって町長の承認を得た」と、同条第2項中「のとおり」とあるのは「に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるもの」と、第13条中「公益上必要があると認めるときは」とあるのは「町長の承認を受けて定めた基準により」と、第14条ただし書中「町長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を受けて定めた基準により」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第12条関係)

使用時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

使用料

1,000円(町外に居住する者による使用であるときは、2,000円)

1,000円(町外に居住する者による使用であるときは、2,000円)

田原本町こどもはぐくみ・交流センターの設置及び管理に関する条例

令和4年12月15日 条例第20号

(施行期日未確定)