○田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日

告示第27―30号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、身体的、精神的及び経済的負担の軽減並びに骨髄等を提供しやすい環境を整え、もって骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等を提供した日及び助成金の交付申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 本人及びその世帯員全員が町税等を滞納していないこと。

(4) 他の自治体等によりこの助成金に相当する助成金その他これに類するものの交付を受けていないこと。

(5) 本人及びその世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院に要した日数の合計に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための通院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供の日から1年以内に、田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写しその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要があると認める場合は、条件を付することができる。

(助成金の交付等)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)により、助成金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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田原本町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第27号の30

(令和4年4月1日施行)