○田原本町バリアフリー協議会設置要綱
令和4年12月8日
告示第71号
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化の促進に関する方針(以下「バリアフリーマスタープラン」という。)及び法第25条第1項に規定する移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、法第24条の4第1項及び第26条第1項の規定に基づき、田原本町バリアフリー協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) バリアフリーマスタープランに関する事項
(2) 基本構想に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町内のバリアフリー推進に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) バリアフリーに関し学識経験を有する者
(2) 田原本町自治連合会の代表
(3) 高齢者団体の代表
(4) 地域福祉を推進する団体の代表
(5) 障害者福祉を推進する団体の代表
(6) 公共交通事業者の代表
(7) 関係行政機関の職員
(8) 町職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は第3条第2項第1号に該当する者をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 第3条第2項第1号に定める委員以外の委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業建設部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和4年12月8日から施行する。