○田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第4条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他の個人情報取扱事務については、適用しない。

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会の設置等)

第9条 次に掲げる事務を行うため、田原本町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると実施機関が認める事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について審議し、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした田原本町議会議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。))の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めることができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(田原本町個人情報保護条例の廃止)

第2条 田原本町個人情報保護条例(平成14年9月田原本町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の田原本町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の委託を受けたものであった者(以下「旧受託者等」という。)及び旧受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。)、代理人、使用人その他の従業者であった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱事務に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報取扱事務に従事していた者

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項、第21条第2項、第22条第3項において準用する場合を含む。)、旧条例第20条第1項、第21条第1項又は第22条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び利用等中止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第27条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する田原本町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第27条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第37条に規定する個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第3号に掲げる者

(3) 第1項第5号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

第6条 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に、第9条第4項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(田原本町情報公開条例の一部改正)

第7条 田原本町情報公開条例(平成11年12月田原本町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)

第8条 田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年12月田原本町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例の一部改正)

第9条 田原本町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成28年3月田原本町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町債権管理条例の一部改正)

第10条 田原本町債権管理条例(令和3年3月田原本町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)