○たわらもと健幸ポイント事業実施要綱

令和2年9月18日

告示第68―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康増進及び健康意識の向上を図ることを目的として、町が実施するたわらもと健幸ポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 事業に参加する者(以下「参加者」という。)が、町が指定する活動に取り組むことにより、町が付与する点数

(2) 活動量計 歩数を計測し、記録するための機器であって、町が配付したもの

(3) 商品券 獲得したポイントに応じて町が交換するいきいき健幸商品券

(事業内容)

第3条 事業は、活動量計等により計測された歩数データ、身体の測定データ等を町内公共施設等に設置されている端末から送信し、又はその他ポイントの獲得の対象となる活動を行った参加者に対し、当該活動等の内容に応じてポイントを付与し、獲得したポイントと商品券を交換することにより実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する者であって、町長が別に定める対象年齢のものとする。

2 その他町長が認めるものについては、当該事業に参加できるものとする。

(参加申込)

第5条 事業の参加を希望する者は、町長に別に定める申込書を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する参加の申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、参加者として登録するとともに、活動量計を貸与するものとする。

(費用負担)

第6条 参加者は、事業に係る参加費として、毎年度2,000円を負担するものとする。ただし、町長が別に定める要件に該当するときは、これを免除することができる。

2 町長は、新規の参加者に対し、1,000円相当の商品券を還元するものとする。ただし、町長は、必要に応じて、当該還元を行う商品券の金額について変更ができるものとし、商品券の還元は、参加者1人につき1年度1回限りとする。

3 事業の継続をする参加者は、商品券を次年度の参加費の支払いに充てることができるものとする。

(ポイントの付与)

第7条 事業におけるポイントは、町が配付した活動量計等により計測された歩数、身体の測定データ、その他ポイントの獲得の対象となる活動に応じ、参加者に付与するものとする。

(商品券の交付方法等)

第8条 町長は、1ポイントを1円相当とし、500ポイントごとに500円相当の商品券と交換し、商品券を交付するものとする。

2 前項の商品券の交付後、残存するポイントが1ポイント以上500ポイント未満を保有する参加者に対し、当該ポイントと引換えに500円相当の商品券を交付するものとする。ただし、町長が必要でないと認める年度については、当該交付をしないものとする。

3 町長は、商品券の再交付を行わないものとする。

4 商品券の交付期間、交付方法その他商品券の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(商品券の利用場所)

第9条 商品券は、町長が別に定める店舗等で利用することができる。

(商品券の利用期間等)

第10条 第8条第1項及び第2項の規定により交付された商品券の利用期間は、当該交付を受けた日から翌年の2月末日までとする。

(商品券の換金手続)

第11条 町長は、第9条に規定する店舗等で商品券が利用された場合は、当該商品券の利用を受けた店舗等に対し、当該商品券の金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項に規定する商品券の利用を受けた店舗等(町長が別に定めるものを除く。)は、利用された商品券を添えて田原本町商工会(以下「商工会」という。)に換金を請求するものとする。

3 前項の規定により請求を受けた商工会又は商品券の利用を受けた道の駅レスティ唐古・鍵の指定管理者は、商品券の利用があった日の属する年度の末日までに、別に定める請求書に利用された商品券を添えて町長に換金を請求するものとする。

(違反行為に対する措置等)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対し、商品券の返還を求め、既に利用した商品券があるときは、その利用相当額について返還を命ずるものとする。

2 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者に対し、当該年度以降において、商品券の交付をしないものとする。

(損害賠償の免責)

第13条 町長は、参加者等の商品券の利用等により発生した事故等に係る損害賠償については、一切責任を負わない。

(個人情報の取扱い)

第14条 町長は、事業により得られた個人情報を、本事業の目的以外に使用してはならない。ただし、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計、分析等に利用することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年9月18日から施行する。

(田原本町健康ポイント事業実施要綱の廃止)

2 田原本町健康ポイント事業実施要綱(平成30年6月田原本町告示第44号)は、廃止する。

(令和2年度における費用負担の特例)

3 この要綱の施行の日から令和3年3月31日までの間は、第6条第1項中「2,000円」とあるのは「1,000円」と、同条第2項中「1,000円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。

たわらもと健幸ポイント事業実施要綱

令和2年9月18日 告示第68号の4

(令和2年9月18日施行)