○田原本町漏水による下水道使用料の減免に関する要綱

令和4年4月1日

告示第27―36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田原本町下水道条例(昭和54年12月田原本町条例第6号)第42条及び田原本町下水道条例施行規則(昭和54年12月田原本町規則第7号。以下「規則」という。)第22条第1項第3号の規定に基づき、漏水による下水道の使用料(以下「下水道使用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用範囲)

第2条 減免は、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)の善良な管理にもかかわらず発見することができなかった水道メーター以降の給水装置及びこれに付随する受水槽の破損等により漏水したと認められる場合に、当該漏水があったと認められる期間を含む1回分の計量により算定された下水道使用料を対象として適用する。ただし、漏水の原因となった箇所(以下「漏水箇所」という。)が修理の困難な箇所であるとき、又は漏水箇所の修理を完了するまでに相当の日数が必要であったと認められるときは、当該漏水があったと認められる期間を含む2回分の計量により算定された下水道使用料を対象として適用することができる。

(認定漏水量の算出)

第3条 前条に規定する漏水したと認められる水量(以下「認定漏水量」という。)は、同条の規定により減免の対象となる計量(以下「減免対象計量」という。)により計量された水量(以下「使用水量」という。)から漏水発生前3回分の計量により計量された水量を平均して得た水量(以下「平均水量」という。)を減じて得た水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量)とする。

2 前項の規定にかかわらず、平均水量の算出が困難であるとき、又は同項の規定による認定漏水量の算出が使用者等の不利益になるときは、使用水量から次の各号のいずれかに該当する水量を減じて得た水量を認定漏水量とする。

(1) 減免対象計量をした月の前年同月の計量により計量された水量

(2) 漏水箇所の修理を完了した日を含む計量の次の計量(以下「次回計量」という。)により計量された水量

(3) 漏水箇所の修理を完了した日の翌日から次回計量の対象となる期間の初日の前日までに10日以上の日数があるときは、当該修理を完了した日の翌日から次回計量の対象となる期間の初日の前日までに使用した水量を日割計算し、これに減免対象計量の対象となる日数を乗じて得た水量

(下水道使用料の減免)

第4条 漏水したと認められる水道メーターの口径が25ミリメートル未満である場合における下水道使用料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量)をもって算定するものとする。

(1) 認定漏水量が平均水量又は前条第2項各号に掲げる水量(以下「平均水量等」という。)の2倍以下である場合 認定漏水量の2分の1の水量

(2) 認定漏水量が平均水量等の2倍を超え、かつ、4倍以下である場合 認定漏水量の3分の2の水量

(3) 認定漏水量が平均水量等の4倍を超え、かつ、6倍以下である場合 認定漏水量の4分の3の水量

(4) 認定漏水量が平均水量等の6倍を超える場合 認定漏水量の5分の4の水量

(5) 水道メーターユニオンからの漏水である場合 全認定漏水量

2 漏水したと認められる給水装置が受水槽を設置している場合又は漏水したと認められる水道メーターの口径が25ミリメートル以上である場合における下水道使用料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める水量(その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた水量)をもって算定するものとする。ただし、漏水箇所が水道メーターから受水槽の間にあるとき、又は漏水発生前1回分の計量により計量された水量がおおむね100立方メートル以下であるときは、前項の規定による方法をもって算定するものとする。

(1) 認定漏水量が平均水量等の2倍以下である場合 認定漏水量の5分の1の水量

(2) 認定漏水量が平均水量等の2倍を超え、かつ、4倍以下である場合 認定漏水量の4分の1の水量

(3) 認定漏水量が平均水量等の4倍を超え、かつ、6倍以下である場合 認定漏水量の3分の1の水量

(4) 認定漏水量が平均水量等の6倍を超える場合 認定漏水量の2分の1の水量

(5) 水道メーターユニオンからの漏水である場合 全認定漏水量

(適用除外)

第5条 前3条の規定は、次の各号のいずれかに該当する漏水については、適用しない。

(1) 蛇口、立上り管、水洗便所の器具等で漏水を容易に発見することができると認められるものからの漏水

(2) 受水槽より先の装置の設備が故障したことによる漏水

(3) 給水装置の操作不良による漏水

(4) 漏水箇所の修理を磯城郡水道企業団企業長及び磯城郡水道企業団企業長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により指定をした者以外の者が行った場合(同条第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更である場合を除く。)における漏水であって、漏水箇所の修理が完了したことを証明する書類その他の町長が必要とする書類の提示又は提出がないもの

(減免申請)

第6条 第2条から第4条までの規定により下水道使用料の減免を受けようとする者は、規則第22条第2項に規定する下水道使用料等減免申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定又は却下の通知等)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定したときは、規則第22条第3項に規定する下水道使用料等減免決定(却下)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、漏水による下水道使用料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町漏水による下水道使用料の減免に関する要綱

令和4年4月1日 告示第27号の36

(令和4年4月1日施行)