○令和4年度生活保護受給世帯に対する田原本町臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年12月12日
告示第73―4号
(目的)
第1条 この要綱は、物価、賃金及び生活総合対策として、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(生活保護受給世帯)に対して、臨時的な措置として実施する生活保護受給世帯に対する田原本町臨時特別給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「生活保護臨時特別給付金」とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される生活保護世帯に対する臨時特別給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活保護臨時特別給付金の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていたものを除く。)のうち、同一の世帯に属するもの全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていないもの又は町の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯(令和4年度住民税非課税世帯等に対する田原本町臨時特別給付金の支給対象世帯を除く。)のものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する生活保護臨時特別給付金の金額は、1世帯当たり1万円とする。
(受給権者)
第5条 生活保護臨時特別給付金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときには、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第6条 生活保護臨時特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める確認書(以下「確認書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が確認書を郵送により町に提出し、町が確認書に記載された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者が確認書を町の窓口に提出し、町が確認書に記載された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 申請者が確認書を郵送により、又は町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、生活保護臨時特別給付金の支給要件に該当するかを確認するために必要があると認めるときは、申請者に対して、追加で資料の提出又は提示を求めることができるものとする。
2 前項の規定による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、別に定める届出書による受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。
3 町長は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、生活保護臨時特別給付金を支給するものとする。
(代理による提出)
第7条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄に代理人を記載するものとする。この場合において、町は、申請者及び代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(提出期限)
第8条 生活保護臨時特別給付金の確認書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条第1項の規定により提出された確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し、生活保護臨時特別給付金を支給する。
(生活保護臨時特別給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、生活保護臨時特別給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、提出の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、確認書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給の申込みが取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により生活保護臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した生活保護臨時特別給付金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 生活保護臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、生活保護臨時特別給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月12日から施行する。