○田原本町高齢者入浴優待券交付要綱

令和5年3月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する高齢者に対し、田原本町高齢者入浴優待券を交付することにより、外出機会を創出するとともに、生活意欲の向上及び健康保持を図り、社会福祉の増進に資することを目的とする。

(入浴優待券を利用できる公衆浴場)

第2条 田原本町高齢者入浴優待券(様式第1号。以下「入浴優待券」という。)を利用できる公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する町内の施設であって、町と協定を締結したものとする。

(対象者)

第3条 入浴優待券の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されている者であって、満65歳以上のものとする。

(入浴優待券の交付申請等)

第4条 入浴優待券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町高齢者入浴優待券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、当該申請者に対し入浴優待券を交付するものとする。

(助成額)

第5条 入浴優待券1枚当たりの助成額は、大人ひとりの1回当たりの入浴料金の額から100円を差し引いた額とする。

(利用方法)

第6条 入浴優待券を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、入浴優待券を公衆浴場に提出し、1回の利用につき100円を支払わなければならない。

2 入浴優待券の利用枚数は1人当たり48枚とし、1月当たりの利用枚数は4枚を限度とする。

(入浴優待券の紛失等)

第7条 利用者は、入浴優待券を紛失したときは、速やかに町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出があった場合でも、同一年度内における入浴優待券の再交付は行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(譲渡の禁止)

第8条 利用者は、入浴優待券を他人に譲渡してはならない。

(返還)

第9条 利用者又はその家族等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該入浴優待券を町長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が町に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者が入浴優待券を他人に譲渡等をしたとき。

(4) その他町長が入浴優待券の交付を不適当と認めるとき。

(経費の請求)

第10条 公衆浴場は、第2条の規定に基づき締結した協定書に規定する方法に従い、利用者から提出を受けた入浴優待券その他町長が必要と認める書類を添えて、必要な経費を町長に請求するものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、利用券の交付状況を明らかにするため台帳を整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、入浴優待券の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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田原本町高齢者入浴優待券交付要綱

令和5年3月20日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)