○田原本町道路占用等規則

令和5年4月1日

規則第8―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき町長が管理する道路及び道路予定区域(以下「道路」という。)の占用等について、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び田原本町道路占用料に関する条例(昭和36年8月田原本町条例第26号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施工承認申請書(様式第1号)に位置図、現況図、計画図、構造図、現況写真、舗装復旧図、交通規制図、委任状、工事施工事前報告書、誓約書、関係機関協議結果報告書、申請チェックシートその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、工事の承認をしたときは、工事の施工の承認を証する書類を当該申請をした者に対し交付するものとする。

3 町長は、前項に規定する承認をするときは、必要な条件を付すことができる。

(占用の許可等)

第3条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により新たに道路の占用の許可を受けようとする者、第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既に受けた道路の占用の許可に係る申請事項の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する申請書又は協議書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図、現況図、計画図、構造図、現況写真、舗装復旧図、交通規制図、委任状、工事施工事前報告書、誓約書、関係機関協議結果報告書及び申請チェックシート

(2) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(3) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請又は協議があったときは、その内容を審査の上、道路の占用の許可又は同意をしたときは、道路の占用の許可又は同意を証する書類を当該申請又は協議をした者に対し交付するものとする。

3 町長は、前項に規定する許可又は同意をするときは、必要な条件を付けることができる。

(占用期間)

第4条 道路の占用の許可を受けた期間(以下「占用期間」という。)は、政令第9条に規定する期間を超えない期間とする。

(占用期間の更新)

第5条 占用期間が満了した後引き続き道路の占用の許可を受けようとする者は、当該占用期間の満了日の1月前までに申請書を町長に提出しなければならない。ただし、道路の占用の許可を受けようとする場合であって町長が必要と認めるときは、道路占用更新許可申請書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、占用期間の更新の許可をしたときは、道路の占用の許可を証する書類を当該申請をした者に対し交付するものとする。

3 町長は、前項に規定する許可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(占用物件の適正管理)

第6条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づき道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件を当該許可の内容、条件等に従い適正に管理し、破損、汚損等によって道路管理上支障を来さないよう十分な措置を講ずるとともに、当該占用に起因して町長又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。

(権利の譲渡、承継等)

第7条 占用者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡しようとするときは、道路占用権利譲渡許可申請書(様式第3号)に前回の占用の許可を証する書類の写し及び位置図を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、権利の譲渡の許可をしたときは、権利の譲渡の許可を証する書類を当該申請をした者に対し交付するものとする。

3 前項に規定する許可により権利の譲渡を受けた者は、道路の占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

4 占用者が住所、所在地、氏名若しくは名称を変更したとき、又は相続、法人の合併等によって占用者の権利義務を承継したときは、遅滞なく、道路占用地位承継届出書(様式第4号)に承継を証する書類及び前回の占用の許可を証する書類の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事の実施)

第8条 第2条第2項に規定する承認又は第3条第2項の規定による許可若しくは同意を得た者は、当該工事を実施しようとするときは、当該工事に着工する日の1週間前までに、着工届(様式第5号)に現況が確認できる写真を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する工事は、町長が別に定める条件に従い、施工するものとする。

(書類の掲示)

第9条 法第24条第1項に規定する承認を受けた者若しくは法第32条第1項又は第3項の規定に基づき道路の占用の許可を受けた者は、工事期間中、第2条第2項の規定により交付された工事の施工の承認を証する書類又は第3条第2項の規定により交付された道路の占用の許可を証する書類を工事現場の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(竣工)

第10条 第2条第2項に規定する承認又は第3条第2項に規定する許可若しくは同意を得た者は、工事が竣工したときは、当該工事の竣工後1月以内に竣工届(様式第6号)に施工の状況及び施工の完了が確認できる写真を添えて町長に提出し、町長が行う検査を受けなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(占用の廃止)

第11条 占用者は、占用期間の満了前に当該道路の占用を廃止しようとするとき、又は占用期間が満了したときは、直ちに道路占用廃止届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する廃止及び満了による占用物の撤去工事は、町長が別に定める条件に従い、施工するものとする。

(道路の一時使用)

第12条 法第24条第1項に規定する道路工事並びに法第32条第1項及び第35条の規定による道路の占用に該当しない道路の使用で、道路を一時的に使用する場合は、道路一時使用届出書(様式第8号)正副各1通に位置図及び通行規制図を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、道路の占用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本町道路占用等規則

令和5年4月1日 規則第8号の3

(令和5年4月1日施行)