○田原本町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第31―9号

田原本町新生児聴覚検査費助成金交付要綱(平成31年4月田原本町告示第37―10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。以下同じ。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「聴覚検査費用」という。)の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発並びに新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期支援を図り、新生児の音声言語の発達に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 聴覚検査費用に対する助成の実施主体は、町とする。

(対象者)

第3条 聴覚検査費用の助成を受けることができる者は、聴覚検査を受けた新生児の保護者であって、当該聴覚検査を受けた日において町内に住所を有するもの(他の市町村において同様の助成を受けている者を除く。)とする。

(委託及び助成の内容)

第4条 聴覚検査は、町と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で行うものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 この要綱による助成の対象となる聴覚検査は、初回検査を自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR検査」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE検査」という。)によって実施するものとする。

3 聴覚検査費用の助成金の額は、新生児1人につき1回とし、自動ABR検査が4,000円を、OAE検査が1,500円を上限とする。ただし、当該聴覚検査費用の額がそれぞれの上限に満たないときは、その額とする。

4 町長は、当該新生児が実施医療機関以外で検査を実施した場合は、対象者からの請求により当該聴覚検査費用の助成を行うものとする。

(受診券の交付)

第5条 前条に規定する助成については、田原本町妊婦健康診査補助要綱(平成21年4月田原本町告示第31号)第5条の規定により補助券を交付する際に、新生児聴覚検査同意書兼受診券(自動ABR・OAE)(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付は、新生児1人につき1枚とする。

(受診券の再交付)

第6条 町長は、既に交付した受診券の再交付の申出があった場合において、特に必要と認めるときは、別に定める様式を提出させ、再交付するものとする。

(聴覚検査の実施)

第7条 聴覚検査は、新生児が入院中又は外来において実施するもので生後28日以内に実施するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 当該新生児が聴覚検査を受ける際には、実施医療機関に受診券を提出しなければならない。

(聴覚検査費用の請求及び交付)

第8条 実施医療機関は、聴覚検査費用を請求するときは、別に定める請求書に受診券を添えて、町長に提出しなければならない。

2 聴覚検査費用の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施医療機関以外で聴覚検査を実施した場合の聴覚検査費用を請求するときは、田原本町新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該新生児が聴覚検査を受けた医療機関で発行された当該聴覚検査費用に係る領収書の写し

(2) 聴覚検査の種類及び結果が記載された母子健康手帳等の写し

(3) 未使用の受診券

(4) 振込みを希望する申請者名義の通帳その他振込先口座を確認できる書類の写し

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において聴覚検査費用の内容等が確認できないときは、申請者に対し、田原本町新生児聴覚検査実施証明書(様式第3号)の添付を求めることができる。

4 第1項又は第2項の規定による請求は、当該新生児が聴覚検査を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内(その日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

5 町長は、第1項又は第2項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により聴覚検査費用の助成を受けたとき。

(2) 助成金の交付を受けた後に当該聴覚検査費用の減額が生じたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の全部又は一部を取り消した場合であって既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、聴覚検査費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に実施された聴覚検査から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に実施された聴覚検査に係る改正前の田原本町新生児聴覚検査費助成金交付要綱の規定による助成金の交付については、なお従前の例による。

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田原本町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第31号の9

(令和5年4月1日施行)