○田原本町小学校3校統合推進委員会設置要綱
令和5年5月17日
教委告示第6号
(設置)
第1条 町立の小学校5校のうち、田原本小学校、東小学校及び北小学校の3校の統合に関する諸課題を協議し、及び3校の統合を円滑に推進するため、田原本町小学校3校統合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 3校の統合後の町立小学校(以下「統合校」という。)の学校教育目標、教育課程、学校行事その他の学校教育に関すること。
(2) 統合校の施設、設備及び備品に関すること。
(3) 通学路、制服、校名、校歌その他の統合校の総務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、3校の統合に関し、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 3校各校の保護者を代表する者
(3) 地域住民を代表する者
(4) 3校各校を代表する者
(5) 副町長
(6) 教育長
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条各号に掲げる所掌事項が完了する日までとする。
2 任期の途中において、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に該当する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な調査及び研究、委員会への提案等を行うため、委員会にプロジェクトチームを置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月17日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。