○田原本町区域運行型デマンド交通条例

令和5年9月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域における移動手段を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、田原本町区域運行型デマンド交通の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「田原本町区域運行型デマンド交通(以下「デマンド交通」という。)」とは、町が行う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送であって、運送の区域を定めて行うものをいう。

(運送の区域等)

第3条 デマンド交通の運送の区域は、町の区域内において、法第79条に規定する国土交通大臣の行う登録を受けた運送の区域とする。

2 デマンド交通の運行日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 デマンド交通の停留所、運行時間等の運行内容は、規則で定める。

4 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、デマンド交通の運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

(使用料)

第4条 デマンド交通を利用する者(以下「利用者」という。)は、乗車1回につき1人500円の使用料を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、未就学児(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学するまでの者をいう。)に係る使用料は、無料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる利用者(前項に規定する者を除く。)に係る使用料は、第1項の使用料の2分の1とする。

(1) 小学生(小学校等に就学している者をいう。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、デマンド交通の利用の際に当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(これらの情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により確認できるものを含む。)を提示したもの(前号に掲げる者を除く。)

(3) 前号に掲げる者が介護者とともに利用する場合における当該介護者(前2号に掲げる者を除き、前号に掲げる者1人につき1人に限る。)

4 前2項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書に規定する場合を除く。)をデマンド交通の自動車内に持ち込んではならない。

2 利用者は、デマンド交通の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、デマンド交通の自動車内において、運輸規則第53条各号に掲げる行為をしてはならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 前2項の規定に違反する者

(2) 運輸規則第13条各号に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月2日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

田原本町区域運行型デマンド交通条例

令和5年9月21日 条例第20号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和5年9月21日 条例第20号