ホール使用料

全部使用(801席)の場合の使用料

入場料:無料〜2000円

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 15,000円 午前9時〜12時 18,000円
午後13時〜17時 20,000円 午後13時〜17時 24,000円
夜間18時〜21時30分 21,000円 夜間18時〜21時30分 25,000円
午前・午後9時〜17時 35,000円 午前・午後9時〜17時 42,000円
午後・夜間13時〜21時30分 41,000円 午後・夜間13時〜21時30分 49,000円
終日9時〜21時30分 56,000円 終日9時〜21時30分 67,000円

 

入場料:2001円〜5000円

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 22,000円 午前9時〜12時 27,000円
午後13時〜17時 30,000円 午後13時〜17時 36,000円
夜間18時〜21時30分 31,000円 夜間18時〜21時30分 37,000円
午前・午後9時〜17時 52,000円 午前・午後9時〜17時 63,000円
午後・夜間13時〜21時30分 61,000円 午後・夜間13時〜21時30分 73,000円
終日9時〜21時30分 83,000円 終日9時〜21時30分 100,000円

 

入場料:5001円〜

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 30,000円 午前9時〜12時 36,000円
午後13時〜17時 40,000円 午後13時〜17時 48,000円
夜間18時〜21時30分 42,000円 夜間18時〜21時30分 50,000円
午前・午後9時〜17時 70,000円 午前・午後9時〜17時 84,000円
午後・夜間13時〜21時30分 82,000円 午後・夜間13時〜21時30分 98,000円
終日9時〜21時30分 112,000円 終日9時〜21時30分 134,000円

部分使用(471席)の場合の使用料

入場料:無料〜2000円

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 9,000円 午前9時〜12時 10,000円
午後13時〜17時 12,000円 午後13時〜17時 14,000円
夜間18時〜21時30分 13,000円 夜間18時〜21時30分 15,000円
午前・午後9時〜17時 21,000円 午前・午後9時〜17時 24,000円
午後・夜間13時〜21時30分 25,000円 午後・夜間13時〜21時30分 29,000円
終日9時〜21時30分 34,000円 終日9時〜21時30分 39,000円

入場料:2001円〜5000円

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 13,000円 午前9時〜12時 16,000円
午後13時〜17時 18,000円 午後13時〜17時 21,000円
夜間18時〜21時30分 19,000円 夜間18時〜21時30分 22,000円
午前・午後9時〜17時 31,000円 午前・午後9時〜17時 37,000円
午後・夜間13時〜21時30分 37,000円 午後・夜間13時〜21時30分 43,000円
終日9時〜21時30分 50,000円 終日9時〜21時30分 59,000円

入場料:5000円〜

平日 土・日・祝
午前9時〜12時 18,000円 午前9時〜12時 21,000円
午後13時〜17時 24,000円 午後13時〜17時 28,000円
夜間18時〜21時30分 25,000円 夜間18時〜21時30分 30,000円
午前・午後9時〜17時 42,000円 午前・午後9時〜17時 49,000円
午後・夜間13時〜21時30分 49,000円 午後・夜間13時〜21時30分 58,000円
終日9時〜21時30分 67,000円 終日9時〜21時30分 79,000円

楽屋の使用料

楽屋1・楽屋2

午前9時〜12時 1,500円
午後13時〜17時 1,500円
夜間18時〜21時30分 1,500円
午前・午後9時〜17時 3,000円
午後・夜間13時〜21時30分 3,000円
終日9時〜21時30分 4,500円

楽屋3・楽屋4・楽屋5

午前9時〜12時 1,000円
午後13時〜17時 1,000円
夜間18時〜21時30分 1,000円
午前・午後9時〜17時 2,000円
午後・夜間13時〜21時30分 2,000円
終日9時〜21時30分 3,000円

シャワー室の使用料

1室1回 1,000円  (1日を1回と算定する。)

 

備考

1. 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、土曜日、日曜日及び祝日を除く日をいう。

2. 入場料等の額に2種類以上の異なる定めがあるときの使用料の額は、最も高額の入場料等の区分に係る料金とする。

3. 入場料等を徴収する場合とは、下記の場合をいう。

   ・入場料を徴収する場合

 ・会費又は協力金を徴収する場合

 ・会員制度により会員を招待する場合

 ・商品等の売上高により招待券を発行する場合

 ・商品等の宣伝、展示販売その他営利目的又はこれらに準ずる行為をする場合

 ・その他これらに準ずる場合

4. 使用時間の繰上げ又は延長の時間は1時間(1時間未満は1時間とする。)を限度とする。ただし、延長は午後10時を超えてはならない。この場合において当該繰上げ又は延長の時間に係る使用料の額は、当該使用時間の区分による1時間当たりの使用料に100分の130を乗じて得た額とする。

5. 使用区分の各時間区分の全時間にわたりホールを準備、後片付け又は練習のために使用する場合の使用料は規定の使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

6. 部分使用とは、ホールの1階のみを使用する場合をいう。

7. 算出した金額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

8. 附属設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める額とする。