田原本町債権管理条例を制定しました

町では、町の債権管理に関する事務について必要な事項を定め、一層の適正化と効率化を図り、公正で円滑な行財政運営に資するため、田原本町債権管理条例を制定し、令和3年4月1日から施行しました。

条例の概要

  • 法令及び条例の規定に基づき、適正な債権管理と効果的・効率的な債権回収を行います。
  • 債権管理に必要な管理台帳を整備することを定め、他の債権所管課が保有する個人情報を厳格な要件のもと利用します。
  • 納付資力を的確に見極め、資力があるにもかかわらず納付しない滞納者に対しては、法令及び条例に基づき対処することを基本姿勢とします。
  • 非強制徴収公債権及び私債権について、債権管理を続けても事実上回収できる見込みがないものについては、限定的に放棄できる規定を設け、債権の整理を進めることによって、回収可能な債権に注力できるようにします。

主な内容

目的(第1条)

法令等の規定を補い、町の債権の管理に共通して必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化と効率化を図って、公正で円滑な行財政運営に資することを目的としています。

 

定義(第2条)

債権を分類し、整理するために、条例で使用する用語を定義しています。この条例の対象となるのは、町の債権のうち、町税を除く債権(強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権)です。

 

他の法令等との関係(第3条)

基本的に地方自治法及び地方自治法施行令に基づく町の債権管理の一般的ルールを定める条例であり、他の法令等に定めがある場合を除いて、この条例の規定に基づいて事務処理を行います。

 

町長の責務(第4条)

町長は、法令又は条例等の定めに従い、町の債権を適正に管理しなければならないことを定めています。

 

台帳の整備(第5条)

町の債権を適正に管理し回収するためには、その記録の整備が重要であることから、台帳の整備を義務化しています。

 

督促(第6条)

町の債権を履行期限までに履行されない場合は、法令の規定により、督促しなければならないことを定めています。

 

延滞金の徴収(第7条)

督促をしても履行期限までに履行されない場合は、原則、延滞金を徴収します。

 

滞納処分等(第8条)

強制徴収公債権の滞納処分及び滞納処分の停止等について、法令の規定に基づき行うことを定めています。

 

強制執行等(第9条)

非強制徴収公債権及び私債権について、督促後もなお履行されない場合は、強制執行の法的措置をとることを定めています。また、資力が無いと認められるなど、やむを得ない事情のある場合は、法令の規定に従って徴収停止や履行期限の延長等をすることができます。

 

債権の放棄(第10条)

非強制徴収公債権及び私債権について、徴収努力を尽くしても、なお徴収できる見込みがないときは、要件を限定して債権の放棄ができることを定めます。また、町長が放棄できる債権額は、1件当たり50万円以下のものとし、この規定により債権を放棄した場合は、議会に報告することを義務づけています。

 

債務者に関する情報(第11条)

債務者の個人情報のうち、田原本町個人情報保護条例に規定する実施機関が保有する個人情報を、債権管理のために収集及び提供等をすることについて定めるものです。なお、国税通則法及び地方税法が秘密にしている税務調査によって得られた情報については、私債権や非強制徴収公債権に利用することが原則認められないことから含まれません。

 

委任(第12条)

この条例の施行に関して、必要な事項を規則に委任するものです。

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課収納・債権整理係
電話:0744-34-2111/0744-33-8210