情報公開制度

2009年2月12日更新

 情報公開制度は、町政に関する公文書の開示を求める町民の皆さんの権利を明らかにすることなどにより、皆さんの積極的な町政への参加を促進するとともに、町がその活動について説明する責任を果たすことによって、皆さんと町との信頼関係を深め、公正で開かれた民主的な町政を推進することを目的としています。

制度を実施する機関

 この制度は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会(これらを「実施機関」といいます)で実施します。

開示を請求できる人

 公文書の開示を請求できる人は、次のとおりです。

  1. 町内に住んでいる人
  2. 町内に事務所・事業所がある個人や法人・その他の団体
  3. 町内へ通勤・通学している人
  4. そのほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する人

 なお、これら以外の人にも任意での開示に応じるよう努めます。

対象となる公文書

 開示の対象となる公文書は、平成12年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は、取得した文書・図画などで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、現に保有しているものです。

開示しないことができる公文書

 この制度では、すべての公文書を開示することを基本原則としていますが、個人のプライバシー保護などのため、次の情報は開示できません。

  1. 法令などで開示することができないとされている情報
  2. 個人が識別される情報
  3. 法人などの正当な利益を害する情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  5. 国などの協力、信頼関係を損なう情報
  6. 合議制機関などの公正、円滑な議事運営を損なう情報
  7. 意思形成に支障が生ずる情報
  8. 事務の円滑な執行に支障が生ずる情報

請求の窓口と方法

 公文書の開示の請求窓口は、町役場2階の「総合公開窓口(総務課)(下記のリンクを参照)」となります。

 この窓口で職員が請求者の知りたい情報について相談を受けたり、実施機関や担当課を調べたりします。

 請求しようとする公文書が特定できたら、請求書に必要事項を記入して、窓口に提出してください。

 また、郵送、ファックスによる請求もできますが、電子メールによる請求はできません。

下記のページで申請書をダウンロードすることができます。

上記「開示を請求できる人」内の1~4に当てはまる人

上記「開示を請求できる人」内の1~4に当てはまらない人

開示の決定と実施

 開示請求のあった日から起算して15日以内(事務処理上の困難その他やむを得ない理由のあるときは、請求のあった日から起算して60日を限度として期間を延長できます)に、請求された公文書の開示をするかしないか(開示・部分開示・非開示)の決定をし、その結果を請求者に書面で通知します。開示または部分開示の決定があった場合は、総合公開窓口で公文書の開示を行います。決定通知書をご持参ください。

 なお、閲覧の手数料は無料ですが、写しの交付を求められる場合には、コピー代金として1枚につき10円(カラーコピーは30円)が必要です。また、写しの送付を郵送希望される場合は、郵送料金が別途必要です。

第三者の意見聴取

 請求に係わる公文書の中に第三者に関する情報が含まれている場合は、慎重かつ公正な判断を行うため、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことになります。

非開示などの決定に不服があるとき

 非開示などになった場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。

 この申立てがあると、実施機関は「田原本町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度、開示するかしないかの決定をします。

情報提供施策の充実

 実施機関は、従来から実施してきた情報提供施策の質的・量的充実を図るため、さまざまな町政に関する情報(行政資料・統計資料・パンフレット・リーフレットなど)の積極的な提供に努めます。

実施状況の公表

 この条例の実施状況については、毎年1回、広報紙で公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:総務課法務文書係
電話:0744-34-2108