直接請求

2013年4月9日更新

直接請求制度

 住民が、条例の制定(改廃)、事務の監査、議会の解散、議員・長等の解職を請求することができる制度です。

 条例制定(改廃)請求は、有権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長へ請求することができます。

住民投票条例制定を求める直接請求について

 住民投票条例制定を求める直接請求に向け、住民から代表者証明書の交付申請がありましたので、以下お伝えします。

住民投票条例制定を求める直接請求について
平成25年1月15日 請求代表者(2人)から町長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
平成25年1月17日 町長は、請求代表者に対し、条例制定請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しました。
証明書交付告示(PDF:65.1KB)
平成25年1月18日 請求代表者は、有権者の50分の1以上の署名を集めるため署名収集を開始しました。
  • 署名期間 1ヶ月以内( 2月17日まで)
平成25年2月21日 請求代表者から選挙管理委員会に対し、署名簿が提出されました。この署名簿の提出は、これに署名し、押印した者が田原本町の選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めたものです。 選挙管理委員会は、提出された署名簿の審査を開始しました。
  • 審査期間 20日以内( 3月13日まで)
平成25年2月21日 選挙管理委員会は、12月3日現在による選挙人名簿の登録を行うとともに、直接請求に必要となる有権者の50分の1の数について告示しました。
選挙権を有する者の総数の3分の1の数、6分の1の数及び50分の1の数の告示(PDF:67.6KB)
  • 有権者数 26,680人
  • 必要署名数 533人
平成25年3月2日 選挙管理委員会は、3月2日現在による選挙人名簿の登録を行うとともに、直接請求に必要となる有権者の50分の1の数について告示しました。
直接請求に必要となる有権者の50分の1の数、6分の1の数、3分の1の数の告示(PDF:88.1KB)
  • 有権者数 26,744人
  • 必要署名数 534人
平成25年3月12日 選挙管理委員会は、署名簿の審査の結果、有効署名の総数を告示しました。
田原本町住民投票条例制定請求者署名簿の署名者総数及び有効署名者数について(PDF:61.5KB)
  • 署名簿に署名し印を押した者の総数 2,408人
  • 有効署名の総数 2,329人
選挙管理委員会は署名簿の縦覧場所と期間について告示しました。
田原本町住民投票条例制定請求者署名簿の縦覧について(PDF:66.2KB)
  • 縦覧場所 田原本町役場 選挙管理委員会事務局(田原本町890−1)
  • 縦覧期間 平成25年3月13日〜3月19日までの7日間
平成25年3月13日 選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供しました。
  • 縦覧期間 7日間(3月19日まで)
平成25年3月21日 選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示するとともに、請求代表者に対し、署名簿を返付しました。
  • 有効署名総数 2,329人
田原本町住民投票条例制定請求者署名簿の有効署名数について(PDF:57.1KB)
平成25年3月22日 請求代表者は、町長に対し、署名簿を添えて条例制定の請求を行いました。
平成25年3月25日 町長は、これを受理し、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。
奈良県磯城郡田原本町住民投票条例制定の請求の受理について(PDF:140.9KB)
平成25年4月3日 町長は条例制定の請求を受け、町議会臨時会を召集する旨を告示しました。
田原本町告示第31号(PDF:56.4KB)
田原本町告示第31号正誤表(PDF:376.2KB)
平成25年4月9日 町議会は、4月9日開催の町議会第1回臨時会において、請求代表者1人が意見をを陳述することに関し告示しました。
条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について(PDF:6.7KB)
町議会第1回臨時会において、請求代表者1人が意見を陳述し、審議を行いました。
平成25年4月9日 田原本町住民投票条例案及び意見書については次のとおりです 。
住民投票条例案・意見書(PDF:708.4KB)
平成25年4月9日 条例制定請求があった条例議案は、町議会において否決されました。 町長は町議会の審議の結果を告示しました
田原本町告示第32号(PDF:164.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:田原本町選挙管理委員会事務局(役場内)
電話:0744-34-2106