交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国保で治療を受けることができます。

必ず届け出を!

交通事故などで国保を使って治療を受ける場合は、届け出が必要です。交通事故にあったら必ず警察に届け、「交通事故証明書」をもらい、保険医療課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。 治療費を国保が一時的に立て替え、後から第三者(加害者)に費用を請求します。

 

届け出に関しては http://www.kokuhoren-nara.jp/kokuho/daisansya.html

(奈良県国民健康保険団体連合会HP)

 

届け出に必要なもの

・被保険者証

・印鑑

・交通事故証明書

 

 

※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に、必ず国保へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097