医療費助成制度 - 重度心身障がい老人等

2015年4月1日更新

重度心身障がい老人等の健康保持および福祉の増進を図るため、65歳以上の心身障がい老人、ひとり親家庭などの老人を対象に、高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金を助成する制度です。

対象者

次のいずれにも該当する者

  • 身体障がい者手帳(1級、2級)または療育手帳(A)保持者で、後期高齢者医療被保険者である者、または、ひとり親家庭等医療費助成制度の条件に該当し、後期高齢者医療被保険者である者
    (祖父または祖母が、父母のいない18歳未満の孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を扶養する場合に該当する。)
  • 田原本町に住所を有する者(施設入所等特別な場合を除く)
  • 生活保護受給者でない者

申請に必要なもの

  • 健康保険証 (対象者のもの)
  • 身体障がい者手帳 または 療育手帳
  • 個人番号カード、または通知カード (対象者・配偶者・扶養義務者のもの)
  • 写真付き本人確認書類 (窓口にお越しの人のもの。個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑 (認印で可)
  • 金融機関の通帳
  • 市町村民税課税証明書 または 所得証明書 または 給与所得の源泉徴収票の写し (対象者・配偶者・扶養義務者のうち、1月1日現在他市町村に在住しておられた人の分のみ)
  • 委任状 (代理人が窓口にお越しの場合のみ)

助成金の支給方法と助成額

助成金の支給方法と助成額保険治療にかかる診療が対象となります。
医療機関等では、自己負担額を支払っていただきます。
診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座へ振り込みます。(自動償還方式)

通院・14日未満の入院の場合

レセプトごとに500円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)

14日以上の入院の場合

レセプトごとに1,000円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)

  • 高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
  • 差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代は対象外です。
  • 振り込みまでに3ヵ月以上かかる場合もあります。
  • 調剤薬局は全額助成です。
  • 奈良県の後期高齢者医療被保険者でない場合は自動償還になりません。

次のような場合は、必ず届出をしてください

  • 住所が変わったとき
  • 加入している健康保険証に変更があったとき
  • 受給資格がなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:保険医療課福祉・高齢医療係
電話:0744-34-2095/0744-34-2096